日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障害児(20歳未満)に支給されます。
※所得が一定額を超えた場合、支給停止になります。(所得制限があります。)
※障害児が障害を支給事由とする年金を受給している場合や、児童福祉施設等に入所している場合は手当を受けることができません。
認定請求をした月の翌月分から支給され、2月、5月、8月、11月の年4回、支給月の前月までの3か月分が指定口座(障害児本人口座)へ支払われます。
月額 14,380円 (平成23年3月分まで)
月額 14,330円 (平成23年4月分より改正)
この件に関するお問い合わせは
福祉部 福祉課 福祉係
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