ホーム > できごとから探す > 税金 > インターネット公売

落札後の手続き

落札後の手続きの流れ

  1. 最高価通知メールの確認 、市への電話連絡
  2. 買受代金の納付(買受代金納付期限までに納付が必須です。)
  3. 必要書類の提出
  4. 公売財産の引渡(動産)、 権利移転登記手続(不動産)

1. 最高価通知メールをご確認ください。

※このメールは、Yahoo! JAPANより入札終了日の翌日に送信されます。入札されたYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認し、ご連絡ください。

2. 買受代金などの納付

  ・買受代金(=落札価額-公売保証金額)

  ・登録免許税相当額等(不動産の場合)

(1) 銀行振込
※ 振り込みは、電信扱いに限ります。
※ 佐久市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
※ 買受代金を振り込んだ日から佐久市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。

(2) 現金書留での送付による納付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
※ 現金書留の郵送料等は、落札者の負担となります。

(3) 現金又は銀行振出の小切手を佐久市に直接持参
※ 銀行振出小切手は、佐久手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※ 受付時間は、平日の午前9時00分から午後5時00分までです。

3. 必要書類の提出

※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に落札者となった方へ送信されるメールにてご確認ください。

動産

(1) 落札者へ送信されたメールを印刷したもの

(2) 印鑑

(3) 落札者の住所証明書(住民票・運転免許証の写しなど)

(4) 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本

(5) 保管依頼書 (PDF 6KB)
※ 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合

(6) 送付依頼書 (PDF 8KB)
※ 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合

不動産

(1) 落札者へ送信されたメールを印刷したもの

(2) 落札者が個人場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票など)

(3) 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本

(4) 所有権移転登記請求書

(5) 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)

(6) 権利移転の許可証または届出受理書(公売物件が農地の場合)

 

4. 公売財産の引き渡し

動産

不動産

※佐久市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転登記は行いますが、実際の物件の引き渡しは行いません。

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者へ移転します。ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可を受けた時点となります。

5. 代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者本人が買受代金の納付、必要書類の提出及び公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。

 

この件に関するお問い合わせは
総務部 収税課 収税係
TEL:0267-62-3043
FAX:0267-64-5761