固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
| 土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として 登記又は登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる皆さんが、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます(平成24年度は評価替えの年となります)。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を3月31日までに決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
縦覧制度は、納税者の皆さんが、土地や家屋の評価額を他の固定資産と比較するための制度です。これにより、所有している固定資産の評価額が適正であるかどうかをご自身で判断することができるようになります。また、固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格等を明らかにする固定資産課税台帳の閲覧も行っています。縦覧と閲覧の詳細は下の表のとおりです。
| 縦覧制度 | 固定資産課税台帳の閲覧 | |
|---|---|---|
| 縦覧・閲覧 できるもの |
土地・家屋価格等縦覧帳簿 (記載事項は評価額の比較に必要な範囲に限られるので所有者情報及び課税標準額は記載されません。) |
固定資産課税台帳 (納税義務者本人が所有している固定資産に限ります。) |
| 縦覧・閲覧できる皆さん | 固定資産税の納税者 土地の納税者は「土地価格等縦覧帳簿」 家屋の納税者は「家屋価格等縦覧帳簿」 |
固定資産税の納税義務者・納税管理人・相続人代表者・相続人及び納税義務者から委任された人(委任状が必要) *借地・借家人については、本人の権利に係る部分についてのみ閲覧可能 |
| 期間及び時間 | 4月2日(月)~5月31日(木) (土・日曜日、祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分※市役所本庁のみ、平日は午後6時30分まで、第4日曜日は午前8時30分から午後0時30分まで縦覧できます。 |
4月2日(月)から通年閲覧可能 (土・日曜日、祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分※市役所本庁のみ、平日は午後6時30分まで、第4日曜日は午前8時30分から午後0時30分まで閲覧できます。 |
| 手数料 | 無料 | 300 円(縦覧期間中は無料 ただし、コピーは1枚10円) |
| 縦覧・閲覧場所 | 佐久市役所 税務課 資産税係 臼田支所 総務課 庶務税務係 浅科支所 総務課 庶務税務係 望月支所 総務課 庶務税務係 |
佐久市役所 税務課 資産税係 臼田支所 総務課 庶務税務係 浅科支所 総務課 庶務税務係 望月支所 総務課 庶務税務係 |
| 持ち物 | 印鑑・代理人は本人の委任状(書式は任意) 納税者であることが確認できるもの (納税通知書・課税明細書等) |
印鑑、代理人は本人の委任状(書式は任意) *借地・借家人は権利を証明できる書類 |
なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、地方税法第432条の規定により、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
課税標準額×税率(1.4%)
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
| 土 地 | 30万円 |
| 家 屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対し税額が通知され、市の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。
| 第1期 | 5月31日 |
| 第2期 | 7月31日 |
| 第3期 | 10月 1日 |
| 第4期 | 11月30日 |
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
佐久市では、固定資産課税台帳に記載された課税対象となる資産(土地・家屋)をお知らせするため、納税通知書と課税明細書を同封して郵送しています。
都市計画税は、都市計画施設整備事業又は土地区画整理事業等に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
当市では、都市計画法第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていないため、都市計画税を課することができる区域等の特例(地方税法附則第32条の11)により、都市計画法により定められた都市計画区域内に所在する土地及び家屋です。
ただし、都市計画区域内であっても、農業振興地域に指定されている農用地や市街地から著しく隔離した山林、原野は、一般に都市計画事業等による受益が全くないと認められることが多いので、これらの区域は、課税対象区域から除外されています。
また、農業振興地域の農用地指定から除外されている農地は、将来、都市計画事業等が施行することができるものと認められるので、課税されています。
当該土地又は家屋の所有者です。
課税標準額×税率(0.2%)
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2)
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)……(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に参入されるものをいいます。下記の資産についても、申告の対象となります。
償却資産は6種類に分かれております。参照のうえ、償却資産申告書及び各種類別明細書を作成してください。
| 資産の種類 | 主なもの | |
|---|---|---|
| 1 | 構築物 | 煙突・貯水槽・橋・門・庭園・塀・構内舗装・軌道・看板・広告塔・その他土地に定着する土木設備または工作物等・冷暖房設備・建物附属設備(家屋の評価に含まれているものは除く) |
| 2 | 機械及び装置 | 繊維・木材・印刷・土石・機械・電気機器等の製造工作機械装置・食料品製造加工機械及び設備・土木建設機械等各種産業用機械・原動機・ポンプ類等の汎用機械・その他の機械装置等 |
| 3 | 船舶 | ボート・遊覧船等 |
| 4 | 航空機 | ヘリコプター・グライダー等 |
| 5 | 車両及び運搬具 | フォークリフト等の構内運搬車及び大型特殊自動車・手押車・動力運搬車等(ただし、自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車は除く) |
| 6 | 工具・器具及び備品 | 測定工具・切削工具・検査工具・電気機具・ガス機器・事務機器・通信機器・試験機器・計算機・理容、美容機器・医療機器・家具・机・椅子・金庫・陳列ケース・ロッカー・ルームクーラー・レジスター・テレビ・各種自動販売機・応接セット・貸衣装・貸植木等 |
納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その内容を所在する市町村長に1月末日までに申告しなければなりません。
この件に関するお問い合わせは
総務部 税務課 資産税係
TEL:0267-62-3040
FAX:0267-64-5761
EMAIL:zeimu@city.saku.nagano.jp