ホーム > まちづくり > 景観・屋外広告物の規制について
| 目的 | 景観の実態を把握した上で、良好な景観形成のための方針を定める。 | |||||||||||||||
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| 景観についての 基本的な考え方 |
景観とは単に視覚だけでなく自然の営みや人々の暮らし、歴史・文化等を 反映するものとして捉える。 | |||||||||||||||
| 景観形成の 基本的な姿勢 |
景観形成を推進するにあたっての基本的姿勢 ○住民・事業者・行政が一体となった景観形成 ○地域に根ざした景観形成 ○保全・育成・創造の各面からの景観形成 ○総合的な景観形成 |
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| 佐久市の概況 | 佐久市の地理的状況・構成、将来における予測のまとめ | |||||||||||||||
| 佐久市における景観の概況と課題 | 佐久市における景観の概況 ○地形により特徴づけられる景観 (田園風景、周辺山地部、千曲川水辺空間) ○市街地・集落景観 (商業集積地、工場団地) ○施設景観 (交通施設、牧場、公園、歴史・文化施設) |
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景観に対する住民の意識
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景観形成に係わる法規制
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| 景観形成に係わる将来開発動向 (中部横断自動車道、工業立地、リゾート開発等) |
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| 佐久市における景観形成の課題 ○佐久らしさを感じられる風土性豊かな景観の形成 ○高速交通整備にともなう新たな景観の形成 ○日常の生活基盤としての景観の形成 |
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| 佐久市景観形成の あり方 |
景観形成の目標 景観形成テーマ『生活に「原風景」と「新風景」が映える街』 |
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| 景観形成の基本方針 ○広がりある田園景観をまもる ○周辺山岳への眺望をいかす ○歴史・文化をまもり、そだてる ○水辺空間をいかす ○みんなが快適に暮らせる生活空間をつくる |
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| 景観類型と類型ごとの景観形成方針 佐久市における景観をその特性に基づき「市街地景観」「田園集落景観」 「山地景観」「道路景観」「河川景観」に分け、そのうち市街地景観を さらに住宅地景観・商業地景観・工業地景観に細分化し7つの景観類型を 設定、景観類型ごとに景観形成方針を定める。
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| 重点的に景観形成を図るべき地区における景観形成方針 佐久平駅周辺、市街地周辺田園地区の2地域を重点的に景観形成を図るべき地区とし景観方針を定め、より積極的な景観形成の推進を図る。 ○佐久平駅周辺地区
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| 景観形成の 推進方策 |
推進手法 ○市民への啓発・情報発信(シンポジウム・講習会等) ○市民が行う景観形成活動への支援 ○景観形成関係法令による積極的な推進 |
景観は住民・事業者・行政の日々様々な行為の積み重ねにより形成されています。例えば 地域景観は、家を建てたり庭を造るといった日常的な人間の行動や営みの積み重ねにおいて形づ くられており、たとえ個人の空間であっても地域の景観を構成する要素で公共的な意味合いを持 っています。
このような認識を市民一人一人・事業者・行政が共有し、地域の共有財産としての良好な景観 形成の創造につとめる必要があります。
住民・事業者が主体となって一定のルールを設定し地区全体で守り育てていくことは、愛着の ある地域景観形成への第一歩です。住民・事業者自身の手による景観づくりを促進するための主な制度としては、
があります。 市内にもこうした制度を活用した協定区域が3か所あり、個々に応じた景観形成への取り組みが 行われています。
| 目的 | ふるさとを「緑豊かな街」として守り、地区内の景観形成に配慮することを目的に締結 |
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| 主な内容 | ○敷地面積は230㎡以上。 ○駐車場の確保。 ○資材置き場、ゴミ捨て場等の禁止。 ○壁面の位置:道路から1.5m以上、隣地から1.0m以上後退する。 ○工作物:屋外広告の自己用以外を禁止、自動販売機等設置の禁止。 ○建物のデザインは住宅地にふさわしいものとし、色彩は周囲の環境と調和したものとする。 ○敷地内の緑化面積基準を敷地の25%とする。 ○道路に面した部分は生垣を植栽し、塀に類すの工作物は禁止 ○隣地との境界は緑化につとめる。 ○協定者は緑(公園、並木についても)の維持管理につとめる。 |
| 目的 | 地域の景観及び環境を美しく保ち、快適な生活が出来るように協定を締結。 |
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| 主な内容 | ○協定区域内のメイン道路沿線2.5mを街並み形成区域とし、構造物の建築、増改築等に基準を定める。また犬小屋、物置と等の工作物の設置禁止。 ○植栽、緑化について規定を設ける。(緑地協定) ○店舗営業の制限 ○自販機等の設置禁止 ○門や塀の築造及び看板の設置禁止。 ○ガレージについては指定されたもの。 ○中央の道路には電柱を建てない。 ○居住者による道路清掃、環境保全。 |
| 目的 | 地域の景観及び環境を開放的で美しく保ち、文化的な生活の確保のため締結 |
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| 主な内容 | ○区域の植栽は芝・草木・低木(H=0.6m以下)・シンボルツリー(桂)にて行い、生垣は作らない。 ○芝生は常に適度な長さに刈り込む。(概ね6㎝以下) ○原則として樹木は切らず、枯死した場合は同じ木を植えるようにする。特に、桂は街並みのシンボルのため大切に育てる。 |
| 目的 | 緑に包まれた、快適勝つ安全な住環境の維持増進を目的に締結。 |
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| 主な内容 | ○道路境界から擁壁までは、地被類又は草花等で緑化をする。 ○道路境界の既存擁壁上は、原則生垣又は中・高木による混植とし、緑が連続するように緑化をする。 |
この件に関するお問い合わせは
建設部 建築住宅課 建築係
TEL:0267-62-3430
FAX:0267-63-7750
EMAIL:kenchiku@city.saku.nagano.jp