ホーム > まちづくり > 景観・屋外広告物の規制について

長野県屋外広告物条例の概要

趣旨 屋外広告物法の規定に基づき、美観風致の維持、危害の防止のための 広告物規制
規制 表示禁止物件 広告物の表示等が禁止される物件  
・橋 ・街路樹等 ・銅像等 ・火災報知器等  
・公衆電話ボックス ・電柱、街路灯柱  
・信号機、道路標識、道路交通情報の管理施設
・規則で指定するもの
※適用除外  
・公職選挙法 ・法令義務
禁止屋外広告物 著しく美観風致を害するおそれのあるもの、公衆に対し 危害を及ぼすおそれのあるもの
禁止地域 広告の表示が禁止される地域  
・住居専用地域 ・風致地区  
・道路、鉄道等の沿線及び建設予定地  
・その他必要な地域
(市内指定地域有り)
※適用除外  
・公職選挙法 ・法令義務 
・国、地方公共団体
・自己用広告物(10㎡以下)、祭典慣例上使用、
一時的、仮設的、営利を目的としないもの  
・著名な地点への案内看板(許可必要)
許可地域 広告の表示等に許可を要する地域  
・道路、鉄道等の沿線及び建設予定地  
・その他必要な地域
(市内指定地域有り)
許可の有効期間 3年
※適用除外  
・公職選挙法 ・法令義務 
・国、地方公共団体
・自己用広告物(15㎡以下)、祭典慣例上使用、
一時的、仮設的、営利を目的としないもの
特別規制地域 地域の特性を生かした美観風致の維持を図ることが特に 必要な地域
許可の更新等 許可の更新、許可の失効、除却命令等
屋外広告業 屋外広告業の届出、営業所ごとに講習会修了者を置く
雑則 手数料、補則
罰則 罰金、両罰規定

屋外広告物とは

屋外広告物とは「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」を指し、 内容が営利的な広告かどうかは問いません。

具体的な屋外広告物としてはこんなものがあります。

●はり紙、はり札
●広告塔(屋上広告塔)
●広告板
●壁面広告
●袖看板
●電柱広告
●アドバルーン
●電光ニュース
●立看板
●横断幕
●その他

物的規制

屋外広告物表示禁止物件

次のものには屋外広告物の掲出などを禁止しています。

●橋  ●街路樹、路傍樹、道路上のさく・駒止 
●銅像、記念碑   ●公衆電話ボックス 
●火災報知器等、消火栓、消防用の望楼・警鐘台等
●電柱、街路灯柱(はり紙、はり札、立看板)  ●送電塔 
●路上変電塔  ●信号機、道路標識、道路交通情報の管理施設 
●パーキングチケット発給設備  ●カーブミラー  ●貯水塔 
●高架構造物  ●擁壁

※ただし、つぎの場合は適用除外として認められています。
・公職選挙法の規定に基づく選挙運動のためのもの
・法令で義務づけられたもの

禁止屋外広告物

次の屋外広告物は禁止されています。
●地色に彩度15以上の色を使用したもの(保安上使用するものは除外)
●蛍光塗料又は夜光塗料を使用したもの(    同 上     )
●汚染、たい色、はく離、破損したもの
●裏面が塗装されていないもの

地域規制

禁止地域

市内の次の地域は屋外広告物の表示などは禁止されています。

※ただし、つぎの場合は適用除外として認められています。

許可地域

市内の次の地域は屋外広告物の許可が必要です。

※ただし、つぎの場合は適用除外として認められています。

この件に関するお問い合わせは
建設部 建築住宅課 建築係
TEL:0267-62-3430
FAX:0267-63-7750
EMAIL:kenchiku@city.saku.nagano.jp