ホーム > まちづくり > 景観・屋外広告物の規制について
| 趣旨 | 屋外広告物法の規定に基づき、美観風致の維持、危害の防止のための 広告物規制 | |
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| 規制 | 表示禁止物件 | 広告物の表示等が禁止される物件 ・橋 ・街路樹等 ・銅像等 ・火災報知器等 ・公衆電話ボックス ・電柱、街路灯柱 ・信号機、道路標識、道路交通情報の管理施設 ・規則で指定するもの ※適用除外 ・公職選挙法 ・法令義務 |
| 禁止屋外広告物 | 著しく美観風致を害するおそれのあるもの、公衆に対し 危害を及ぼすおそれのあるもの | |
| 禁止地域 | 広告の表示が禁止される地域 ・住居専用地域 ・風致地区 ・道路、鉄道等の沿線及び建設予定地 ・その他必要な地域 (市内指定地域有り) ※適用除外 ・公職選挙法 ・法令義務 ・国、地方公共団体 ・自己用広告物(10㎡以下)、祭典慣例上使用、 一時的、仮設的、営利を目的としないもの ・著名な地点への案内看板(許可必要) |
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| 許可地域 | 広告の表示等に許可を要する地域 ・道路、鉄道等の沿線及び建設予定地 ・その他必要な地域 (市内指定地域有り) 許可の有効期間 3年 ※適用除外 ・公職選挙法 ・法令義務 ・国、地方公共団体 ・自己用広告物(15㎡以下)、祭典慣例上使用、 一時的、仮設的、営利を目的としないもの |
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| 特別規制地域 | 地域の特性を生かした美観風致の維持を図ることが特に 必要な地域 | |
| 許可の更新等 | 許可の更新、許可の失効、除却命令等 | |
| 屋外広告業 | 屋外広告業の届出、営業所ごとに講習会修了者を置く | |
| 雑則 | 手数料、補則 | |
| 罰則 | 罰金、両罰規定 | |
屋外広告物とは「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」を指し、 内容が営利的な広告かどうかは問いません。
具体的な屋外広告物としてはこんなものがあります。
| ●はり紙、はり札 ●広告塔(屋上広告塔) ●広告板 ●壁面広告 |
●袖看板 ●電柱広告 ●アドバルーン ●電光ニュース |
●立看板 ●横断幕 ●その他 |
次のものには屋外広告物の掲出などを禁止しています。
●橋 ●街路樹、路傍樹、道路上のさく・駒止
●銅像、記念碑 ●公衆電話ボックス
●火災報知器等、消火栓、消防用の望楼・警鐘台等
●電柱、街路灯柱(はり紙、はり札、立看板) ●送電塔
●路上変電塔 ●信号機、道路標識、道路交通情報の管理施設
●パーキングチケット発給設備 ●カーブミラー ●貯水塔
●高架構造物 ●擁壁
※ただし、つぎの場合は適用除外として認められています。
・公職選挙法の規定に基づく選挙運動のためのもの
・法令で義務づけられたもの
次の屋外広告物は禁止されています。
●地色に彩度15以上の色を使用したもの(保安上使用するものは除外)
●蛍光塗料又は夜光塗料を使用したもの( 同 上 )
●汚染、たい色、はく離、破損したもの
●裏面が塗装されていないもの
市内の次の地域は屋外広告物の表示などは禁止されています。
※ただし、つぎの場合は適用除外として認められています。
市内の次の地域は屋外広告物の許可が必要です。
※ただし、つぎの場合は適用除外として認められています。
この件に関するお問い合わせは
建設部 建築住宅課 建築係
TEL:0267-62-3430
FAX:0267-63-7750
EMAIL:kenchiku@city.saku.nagano.jp