ホーム > まちづくり > 景観・屋外広告物の規制について
佐久市では佐久市景観形成基本計画により景観の実態を把握したうえで、景観形成のための基本方針を定める一方、景観形成関係法令により良好な景観形成の実現を目指しております。
景観形成に係わる法規制には、景観形成の推進を図る施策として長野県景観条例が、また主として美観風致を維持するための規則として長野県屋外広告物条例があり、この二つの条例を柱に、その他地域の特性を生かした景観形成を図る施策として、都市計画法の地区計画、自然公園法及び佐久市自然環境保全条例等により良好な景観形成の実現を目指しております。
| 関連法規 | 内容 |
|---|---|
| 長野県景観条例 | ・景観形成に大きな影響を及ぼす大規模行為の届出、指導 ・景観形成重点地域の指定・公共事業等における景観形成の推進 ・景観形成住民協定(取出町東田地区、フォレストヒルズHIRAI) |
| 長野県屋外広告物条例 (屋外広告物法) |
・一定の物件への広告物表示を禁止 ・禁止屋外広告物の規定 ・屋外広告物禁止地域の指定(市内指定有り) ・屋外広告物許可地域の指定(市内指定有り) ・屋外広告物特別規制地域の指定 |
| 都市計画法 | 無秩序な都市の拡大を抑制し、計画的な都市の形成を図る。 ・用途地域指定 建築物等の用途、規模、高さ等の規制 ・開発行為の許可 ・地区計画(佐久平駅周辺) 地区の特性に応じて建築物の用途・形態等について定める。 |
| 自然公園法 | 優れた自然の風景地の保護、利用の増進を図ることを目的とする。 ・特別地域の指定 (妙義荒船佐久高原国定公園、八ヶ岳中信高原国定公園) 工作物の新増改築、広告物の掲出・設置、屋根・壁面・塀の 色彩の変更等は許可を要する。 |
| 佐久市自然環境保全条例 | ・自然保全及び環境保全地区の指定 地区内における建築物、工作物の新増改築は許可必要。 開発規制(敷地、建築物の位置・規模、色彩、樹木等に規定) |
| 緑地協定 (都市緑地保全法) |
住民自身による緑地の保全及び緑化に関する協定の締結。 (市内:フォレストヒルズHIRAI、アヴェニュー佐久平) |
この件に関するお問い合わせは
建設部 建築住宅課 建築係
TEL:0267-62-3430
FAX:0267-63-7750
EMAIL:kenchiku@city.saku.nagano.jp