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特定事業所集中減算について

更新日:2024年10月3日

居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について

厚生労働省より、標記の件について事務連絡がありましたので、お知らせします。
居宅介護支援事業所におかれましては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(令和6年8月13日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:1,301KB)を確認するなどして、特定事業所集中減算の適用誤りがないようご注意ください。

特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を佐久市に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について佐久市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することになります。

判定期間等

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日分 9月1日から9月15日まで 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日分 3月1日から3月15日まで 4月1日から9月30日

平成30年8月9日付け通知

提出書類について(1部)

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お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

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