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人権相談について

更新日:2023年5月15日

新型コロナウイルス感染症に関連した人権侵害をなくしましょう

新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、外国人、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
法務大臣メッセージはYoutube法務省チャンネルをご覧ください。

不正確な情報に惑わされて感染者・濃厚接触者、外国人、医療従事者等への人権侵害につながることの無いよう、正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いいたします。

差別・偏見は感染症拡大を招く要因にもなります

人権問題に関する相談窓口

国の相談窓口(法務省・厚生労働省)

法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、相談してください。

みんなの人権110番電話0570-003-110、子供の人権110番電話0120-007-110、女性の人権ホットライン電話0570-070-810、そのほかインターネットで人権相談を受け付けています
法務省の人権擁護機関(画像をクリックでインターネット人権相談の画面が開きます)

県の相談窓口

長野県では新型コロナウイルス感染症に関連して、「どこに相談したらよいか分からない」「どんな支援があるか分からない」などの声に応えるため「新型コロナウイルスお困りごと相談センター」を設置しました。

リンク先に、各種相談窓口一覧がございますので、相談先がおわかりになる方はそちらへご相談ください。

お問い合わせ

市民健康部 人権同和課
電話:0267-62-3135
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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