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電話や情報通信機器を用いた診療・処方について(慢性疾患等の患者の皆様へ)

更新日:2020年3月10日

新型コロナウイルス感染の拡大防止に関連し、慢性疾患等を有する患者の方が継続的に医療・投薬を必要とする場合の取扱いについて、厚生労働省から通知が出されました。

概要

新型コロナウイルス感染防止の観点から、慢性疾患等により定期的に受診する患者の方が、既に診断されている慢性疾患等への薬を必要とする場合、患者の方は電話や情報通信機器を用いた医師の診察を受け、医師がファクシミリ等で処方せん情報を送付した薬局で、薬を受け取ることが可能となりました。
ただし、新型コロナウイルスの感染が疑われる患者の診察は、直接の対面による診療を行うとされ、電話等による処方せん発行は認められません
また、調剤された薬は、品質の保持や確実な授与等がなされる方法により薬局から患者さんに渡すことも可能ですので、希望される方は、かかりつけの薬局等に相談してください。

主な注意点

・これまでも処方されていた慢性疾患治療薬であることが必要です。
・これまでに複数回受診しているかかりつけ医等が、利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合に処方されます。
・処方せんの送付は患者の方が希望する薬局です。
※詳しくは、かかりつけ医等にお問い合わせください。

担当係:保健予防係

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お問い合わせ

市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157

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