新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染症佐久市対策本部について
更新日:2021年8月31日
国は令和2年4月7日に新型コロナウイルス感染症の感染が全国的かつ急速にまん延し、国民生活や経済に甚大な影響を及ぼす段階に入ったと判断し、緊急事態宣言を発令しました。
これに伴い、市では新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて、市長を本部長とする新型コロナウイルス感染症佐久市対策本部を同日に設置しました。
- 設置日 令和2年4月7日
- 設置根拠 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第34条
- 所管事務 市内の新型コロナウイルス感染症対策の総合的な推進
・新型コロナウイルス感染症の発生動向の把握
・市内における予防・まん延防止等の感染拡大抑制対策に関すること
・市内における適切な医療の提供に関すること
・市内発生時における社会機能維持に関すること
・市民に対する正確な情報の提供に関すること
・その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこと
※任意で設置していた佐久市新型コロナウイルス感染症対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条に規定する新型コロナウイルス感染症佐久市対策本部へ移行しました。
第12回【令和2年8月30日(月曜)17時30分~18時30分】
「新型コロナウイルス感染警戒レベル5・特別警報2」の期間延長について
・新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に食い止める観点から、全県において「特別警報2」を9月12日まで延長する。
・9月3日から9月12日までを「命と暮らしを救う集中対策期間」として対策の強化を図る。
佐久圏域及び市内の感染状況等について
・65歳以上の感染者は少なく、若い世代での感染がみられる。圏域においては、感染者数が多い状況が続いている。
・東信地域確保病床使用率は高止まり状態。
各部における対策の強化について
・新型コロナウイルスワクチン接種の体制強化(団体接種体制の増強、親子接種の取り組みなど)
・公共施設の休止
・イベントの中止または延期の検討
第11回【令和2年8月20日(金曜)17時45分~18時45分】
長野県全域に「新型コロナウイルス感染警戒レベル5・特別警報2」「医療非常事態宣言」発出について
・感染力の強いデルタ株が猛威を振るい、新規感染者の爆発的な増加がみられる。
・9月20日までを「命を守る1か月」とし、長野県全体で取り組んでいく。
・感染力の強いデルタ株と闘うため、更なる感染対策の徹底とワクチン接種の加速化が必要。
・感染リスクを最小化するための最善の行動をお願いしていく。
各部の対応について
・ワクチン接種の加速化のため、接種体制の強化を図る。
・施設の貸館については、閉館で対応していく。
・多くの人が集まるイベントについては、慎重に検討していく。
第10回【令和2年8月5日(木曜)18時00分~18時45分】
佐久圏域及び市内の感染状況等につい
・デルタ株への置き換わりが進み、感染が拡大している。
・佐久圏域の直近1週間(7月29日~8月4日)の新規陽性者数は、56人となっている。
新型コロナウイルス感染症「特別警報2」の発出について
・直近1週間の新規陽性者数等が感染警戒レベル5相当となり、感染拡大が顕著であるため、佐久圏域の感染警戒レベルが5に引き上げられ、8月5日~8月18日まで「新型コロナウイルス特別警報2」が発出される。
各部の対応について
・市主催イベントについては、中止または延期。
・関係施設等については、施設の特性に合わせた感染対策の実施。
第9回【令和3年1月25日(月曜)8時20分~9時】
新型コロナウイルス特別警報2の解除について
・発出時と比較して、感染状況が落ち着きつつあるため、1月24日をもって「新型コロナウイルス特別警報2」を解除。
・医療非常事態宣言については、2月3日まで継続。
佐久圏域及び市内の感染状況等について
・直近1週間の新規陽性者数は減少し、感染状況は落ち着きつつあるが、感染警戒レベルは4であり、引き続き感染防止が必要な状況。
各部の対応について
・関係施設等については、感染対策や時短等の策を講じながら、再開の調整をしていく。
第8回【令和3年1月11日(月曜)17時~18時45分】
感染警戒レベル引き上げについて
・佐久市の感染警戒レベルを5に引き上げ
・新型コロナウイルス感染症「特別警報2」を発出
佐久圏域及び市内の感染状況等について
・佐久圏域の直近1週間、1月4日から1月10日までの人口10万人当たりの新規陽性者数 76.61人
「特別警報2」発出時の各部の対応方針について
・公共施設の休止等の検討。
・市主催の対面式での会議、説明会及びイベントの中止または延期。
第7回【令和3年1月8日(金曜)16時~17時】
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について
・1月8日~2月7日までの31日間、1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)を対象に「緊急事態宣言」が発出
感染拡大防止の強化について
・不要不急の外出や移動の自粛
・大人数、長時間の会食の自粛
・手洗い、種々消毒、マスクの着用等基本的な感染防止策の徹底
各部の対応について
・医療体制確保に努めていく。
浅間総合病院業務再開(1月9日から救急受け入れ再開)
・所管施設における感染対策の徹底を行っていく。
第6回【令和2年5月18日(月曜)9時45分~10時40分】
緊急事態宣言対象地域解除後の各対策部の対応について
長野県の休業等要請・休業検討依頼等対象施設についての説明
各部の対応について
・経済部所管施設である日帰り温泉施設は入場時に氏名、連絡先、入場時間を記入していただく。
また登山口の荒船山は5月31日まで駐車場を閉鎖する。
・小中学校の臨時休業期間を短縮し5月22日までとする。
5月31日までの分散登校は、児童生徒の状況を踏まえて計画に沿って行う。
6月1日以降は感染予防に最大限配慮し、通常通り学校を再開する。
・建設部、社会教育部所管施設について
その他
・佐久市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策パッケージについて
・妊婦用マスクの配布について
・佐久地域外来・検査センター開設について
第5回【令和2年5月8日(金曜)15時~15時45分】
5月11日以降の対応について
長野県の休業等要請・休業検討依頼等対象施設についての説明
電話・オンライン診療について
・市内において8か所の医療機関が追加になり、合計28か所の医療機関で対応している。
各部の対応について
・隣保館は5月31日まで原則休館とし、貸館や教室も休止とする。
・サクモ佐久市子ども未来館での市内児童向け事業開催について
・小中学校における今後の分散登校に係る保護者への連絡について
・経済部、社会教育部所管施設について
第4回【令和2年5月1日(金曜)13時30分~14時50分】
緊急事態宣言期間終了後の対応について
電話・オンライン診療について
・市内21か所の医療機関で対応し、ホームページでは19か所の医療機関を掲載する。
小中学校の臨時休業について
・5月6日から臨時休業を延長し、期間については国の指示に従い、学習支援や分散登校を実施していく。
児童館・保育所について
・保育園は可能であれば登園を控えてもらいながら引き続き開園する。
・児童館もできる限り利用自粛をお願いする。
経済部指定管理施設について
・「ヘルシーテラス佐久南」「ほっとパーク浅科」「ワークテラス佐久」の再開について
その他
・特別定額給付金給付については庁内窓口で対応できる体制と情報共有を図っていく。
・「39STAYキャンペーン」については、市の特産品と併せて市長のメッセージを同封する。4日間で380件の申し込みがあった。
第3回【令和2年4月17日(金曜)18時~18時50分】
緊急事態宣言の区域変更に伴う市の対応の確認について
・第6回県対策本部会議資料の確認
小中学校の臨時休業(休校)の延長等について
・臨時休業(休校)の期日について5月6日まで延長とする。
・4月20日以降の時差登校(分散登校)は、感染予防や安全に十分配慮した
上で必要に応じ実施する。
児童館、保育所について
・県からの要請があった場合は臨時休館、臨時休園とする。
・県の要請により臨時休館、臨時休園とする場合は、医療従事者や
社会機能維持のために就業継続が必要な者、ひとり親等で
どうしても家庭で見ることができない状況にある児童及び園児について
受け入れを検討する。
・職員、利用児童、園児が感染者または濃厚接触者となった場合は
当該児童館、当該保育園を臨時休館、臨時休園とする。
市所有貸館(指定管理施設)について
・指定管理施設(温泉、道の駅等)の誘客施設は長野県の要請を受ける中に
おいて5月6日まで休業とする。
第2回【令和2年4月13日(月曜)15時~16時32分】
社会教育施設、市所管貸館(指定管理施設含む)について
・公民館は4月15日~5月6日まで貸館中止とする。
・市所管貸館は4月15日~5月6日まで休館とする。
・市所有貸館(指定管理施設)は原則4月15日~5月6日まで休館とする。
・体育施設の屋内施設は4月15日~5月6日までは貸出中止とする。
・文化施設は4月15日~5月6日まで貸館中止とする。
第1回【令和2年4月8日(水曜)8時30分~9時05分】
4月7日開催された新型コロナウイルス感染症対策に係る知事と市長会との意見交換会についての報告
県対策本部の要請に沿った小中学校の臨時休業の実施について
・市内小中学校について4月13日午後~4月23日まで臨時休校を検討する。
・休校中の学習支援や登校日の設定について
小学校臨時休校中の児童館利用について
・どうしてもご家庭で見ることができない状況にあるお子さんを限定とする。
社会教育施設、市所管貸館(指定管理施設含む)について
・観覧系施設は4月8日~5月6日まで休館とする。
・4月8日~5月6日の期間中開催される事業主催者等に対して、再度開催の
意思確認及び注意喚起を行う。
お問い合わせ
市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診)、0267-62-3527(予防)、0267-62-3189(健康相談)、0267-63-3781(口腔歯科) 、0267-62-3524(医療政策)
ファックス:0267-64-1157
