退職者医療制度
更新日:2015年2月2日
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。
保険料の計算方法及び給付につきましては、退職被保険者と一般被保険者との違いはありませんが、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。このため、国民健康保険の加入者のうち、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いします。
対象となる方
次の条件にすべてあてはまる方が対象となります。
- 国民健康保険に加入している方
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方
- 65歳の誕生日の属する月(誕生日が月の初日であるときは、その前月)の末日までの間にある方
退職被保険者となる日
年金の受給権が発生した日が退職被保険者となる日です。
被扶養者となる方
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持していて、次の条件にすべてあてはまる方が対象となります。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
- 年間の収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で退職被保険者の収入の2分の1未満である人
- 65歳の誕生日の属する月(誕生日が月の初日であるときは、その前月)の末日までの間にある方
※退職者医療制度に該当しても、国民健康保険税の税額および医療費の自己負担(病院等の窓口で支払う)割合は変更ありません。
※対象の方で退職者医療制度の保険証(退職被保険者証)への切り替えがお済みでない方は、保険証・年金証書・印鑑をお持ちの上、届出をお願いします。(届出がなくても、年金の受給記録を元に、市が退職被保険者証への切り替えを行う場合があります。)
