このページの先頭です
このページの本文へ移動

印鑑の登録資格が見直されました

更新日:2020年3月25日

改正の趣旨

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受けて、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。
【施行日:令和2年3月25日】

改正により見直される印鑑の登録資格

成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。

※必要書類のほか詳しい手続き方法については、下記までお問い合わせください。
※印鑑登録の詳細につきましては、「印鑑登録」よりご確認ください。
※すでに成年被後見人になっており印鑑登録をされていた方は、印鑑登録が抹消になっていますので、改めて登録が必要です。

お問い合わせ

市民健康部 市民課
電話:0267-62-3087
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

サブナビゲーションここから
ページの先頭へ