新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)に係る取り扱いについて
更新日:2023年3月23日
軽自動車検査協会では、例年3月に窓口での申請手続きが混雑する傾向にあります。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、窓口での集中を避けるため令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、以下のとおり取り扱います。
ただし、対象となる車両は三輪以上の軽自動車に限ります。
軽自動車税(種別割)の課税上の取り扱いについて
三輪以上の軽自動車について、3月中に廃車や使用停止を伴う所有者変更が行われ、かつ、その事由が発生した日から15日以内に所定の手続きがなされたと確認できた場合には、当該手続及び税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。
手続及び詳細については、軽自動車検査協会ホームページでご確認いただくか、軽自動車検査協会長野事務所もしくは長野県自家用自動車協会までお問い合わせください。
お問い合わせ
軽自動車検査協会長野事務所 TEL 050-3816-1854
長野県自家用自動車協会佐久支部 TEL 0267-67-4677
長野県自家用自動車協会川西支部 TEL 0267-53-2531
