新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
更新日:2021年4月14日
徴収猶予の「特例制度」について(※受付終了しました)
令和2年4月30日の地方税法改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入に相当な減収があった方は、1年以内の期間に限り、市税の徴収の猶予を受けることができる特例制度が設けられました。
猶予期間中の延滞金は全額減免となり、申請にあたり担保の提供は不要です。
※徴収の猶予「特例制度」は、令和3年2月2日に受付終了しました。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により申請が遅れた場合は、収税課までご相談ください。
その他の納税の猶予については、コチラをご確認ください。
