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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額制度(わがまち特例)について

更新日:2021年8月25日

 サービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、一定期間税額を減額する制度があります。

1.措置の要件

・平成27年4月1日から令和5年3月31日までに新築された家屋であること
・高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅であること
・貸家住宅であること
・建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
・国または地方公共団体から建設に要する費用について補助を受けていること
・サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
・1戸当たりの床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること(廊下や階段等の共用部分については各戸の床面積に按分)

2.減額の内容

適用範囲

新築した当該貸家住宅のうち、住居部分にかかる固定資産税額(1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分)

減額される税額

当該貸家住宅に係る固定資産税額の6分の5に相当する額

減額される期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分

3.申告手続き

 「サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税額減額規定の適用申告書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して税務課資産税係へ提出してください。

添付書類

1.サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類の写し
2.国または地方公共団体から建設に要する費用について補助を受けている旨を証する書類の写し

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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