このページの先頭です
このページの本文へ移動

佐久平駅南土地区画整理事業地の「みなす課税」導入について

更新日:2023年3月31日

 佐久平駅南土地区画整理地における固定資産税及び都市計画税(以下、固定資産税という)について、令和5年度は「みなす課税」を実施します。
当該地区において、仮換地の使用収益が開始された土地は税額が変動します。

1 「みなす課税」とは

 固定資産税は、原則として賦課期日である1月1日時点に登記簿または土地(補充)課税台帳に、所有者として登録された方に課税されます。
 一方で土地区画整理事業は、土地の形状や性質が大幅に変わり、かつ長期間にわたる事業のため、事業期間中に仮換地の指定を受け、使用収益が開始できる土地については、登記簿とは異なった場所や面積、形状の土地を利用することになります。
 この状態で登記簿に基づいたこれまで通りの課税を続けることは、実態に即したものとはいえないことから、課税の公平性確保することを目的とし、地方税法第343条第7項及び佐久市税条例第54条第6項において、登記に先行し、土地の実態に即した課税を行う「みなす課税」の制度が設けられています。

2 納税義務者は

「みなす課税」では、仮換地のうち使用収益が開始できる土地について、対応する従前地の所有者が納税義務者となります。

3 評価方法及び税額は

 「みなす課税」の税額の算定は、土地区画整理事業により道路や区画が整備され、利用環境が向上した土地として評価するため、従前地と比較して評価額は上昇します。特に、従前地が農地であった土地を駐車場や店舗等(非住宅用地)として利用している場合、税額は大幅に上がります。
 なお、宅地に課する固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合でも、税額算定に用いる課税標準額は徐々に上昇するよう税負担の調整が講じられます。

「みなす課税」についてのQ&A

Q1 仮換地とは

A)区画整理事業では全ての土地が整備された道路に面するよう配置換えを行います。これを、正式に登記されるまでの仮の配置換えとして「仮換地」といいます。

Q2 使用収益とは

A)区画整理事業において、仮換地として指定された土地が整備され、使用することができることを「使用収益」といいます。

Q3 「みなす課税」の対象となる土地は

A)区画整理事業地内において、仮換地の指定を受け、使用収益が開始された土地が対象となります。
なお、使用収益開始前の土地については、従前の課税となります。

Q4 「みなす課税」の地目、地積は

A)地目は、賦課期日である1月1日に利用されている状況で認定されます。
地積は、仮換地の使用収益開始通知に記載された地積となります。

Q5 「みなす課税」の価格を確認する方法

A)令和5年4月10日より発送予定の「令和5年度固定資産税・都市計画税 納税通知書」に同封される「令和5年度固定資産税・都市計画税 土地・家屋課税明細書」に評価額や参考税額等が記載されます。
 なお、「みなす課税」の対象土地については、正式に登記された地番でないことから、所在地の末尾に「カリ」と表記した仮地番を用いて記載されます。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

サブナビゲーションここから
ページの先頭へ