【ひとり親世帯以外の子育て世帯対象】子育て世帯生活支援特別給付金
更新日:2023年5月22日
食費等の物価高騰に直面する子育て世帯への緊急経済対策として、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯対象)を支給します。
平成17年4月2日以降に生まれた児童又は、障害の状態にある20歳未満のお子さんを監護している、ひとり親世帯を除く住民税非課税相当世帯が対象です。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は除きます。
支給対象者
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯(申請不要)
対象の方には個別でご案内を送付します。
申請手続きは、不要であり5月31日(水曜日)に令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金をお支払いした口座へ振り込みます。
給付金の受給を辞退したい方は、「受給辞退の届出書」を5月29日(月曜日)までに子育て支援課へご提出ください。
(2)上記(1)の者を除き、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する者(障がい児については20歳未満)であって、以下のいずれかに該当する方(要申請)
ア)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
イ)食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の収入が住民税非課税世帯と同等の水準となっている方
父母の収入を比較し、収入が高い方が申請者となります。
令和5年1月以降の任意の1か月分の収入額を12か月で換算して算出した「収入見込額」が、住民税非課税と同等の水準となる収入の限度額を下回っている方が対象となります。
非課税相当収入限度額を上回った場合、所得額で申請をすることができます。
※表中の世帯人数は、以下の合計人数です。
1 申請者本人
2 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
3 扶養親族(16歳未満の者も含む)
支給額
児童1人あたり、一律5万円
申請手続き等
支給対象者(1)に該当の方
申請手続きの必要はありません。
支給対象者(2)に該当の方
申請の手続きが必要です。申請書に添付書類を添えて、子育て支援課または、各支所高齢者児童福祉係へ提出してください。
申請受け付けは、5月29日(月曜日)からです。給付金申請書(Excel:94KB)
※配偶者についても記載が必要です。
【添付書類】
○申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
○受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳や、キャシュカードの写し
○簡易な収入(または所得)見込額の申立書および収入(または所得)を証明する書類の写し
(令和5年1月以降任意の1か月の給与明細、売上台帳など収入状況がわかるものをお持ちください。)
簡易な収入見込額の申立書(Excel:28KB)
簡易な所得見込額申立書(Excel:33KB)
※収入額が、収入基準額を超える場合は、所得額にて審査しますので、こちらを提出してください。別居監護申立書(Excel:18KB)
※対象児童と別居している場合
※税の修正申告をした結果、住民税が課税となった場合など、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要が生じます。
公務員世帯の方は
公務員(職場から児童手当を受給されている方)は、所属長から申請書に証明を受け、ご提出をお願いします。
申請受付期限
令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)
給付金の支給日
支給対象者(1)の方は、5月31日(水曜日)に支給します。
支給対象者(2)の方は、申請受付後に審査の上、随時支給します。(申請受付の翌月払いを予定しています。)
お問い合わせ先
佐久市子育て世帯生活支援特別給付金相談窓口
問い合わせおよび申請受付時間
電話:0267-62-2111(内線277)
申請受付:佐久市役所子育て支援課および各支所市民係
8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝祭日、年末年始除く)
制度に対する問い合わせ
制度についてご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
電話:0120-400-903(平日9時~18時)
子育て世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅や職場などに都道県・市町村や厚生労働省の職員などを語った不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話♯9110)にご連絡ください。
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページ(外部リンク)
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページ(外部サイト)
