森林経営管理制度について
更新日:2023年3月10日
森林経営管理制度の概要
平成31年4月からスタートした森林経営管理制度では、民有林のうち、現に経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受けて経営管理をすることや、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を図る制度となっています。
対象となる森林
森林経営管理制度の対象となる森林は、個人有林・共有林・集落林であり、過去には経営管理されていたものの、現在は管理されていない森林(一定の条件を満たした人工林のみを対象)としています。
市では、経営管理制度実施方針に基づいて、林班(森林の区画の単位)によって意向調査などを実施していきます。なお、既に森林経営計画が策定されている箇所や保安林などは対象となりません。添付図の林班については現在の対象外として、その他の場所から意向調査候補地を選定してまいります。
なお、現在対象外の林班も、今後の森林の状況の変化により対象となることもあります。
市の取り組み内容
森林所有者の方への意向調査
令和4年度に森林経営管理制度のモデルとなる地区を1か所設定し、森林所有者の方へ意向調査を行いました。意向調査の結果により、今後の森林の集約化を検討してまいります。
林業事業体との連絡会議
森林経営管理制度を進めていくため、長野県の認定を受けた林業事業体と方針の協議や意見交換を行っていきます。
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