このページの先頭です
このページの本文へ移動

森林を伐採するときの届出について

更新日:2023年4月28日

伐採及び伐採後の造林の届出について

森林法の規定により、地域森林計画の対象森林を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
なお、地域森林計画対象森林については「信州くらしのマップ」で確認できます。
無届伐採をした場合や無届伐採に対する伐採の中止命令に従わなかった場合などは、100万円以下の罰金に処される場合があります。(森林法第207条)

届出は誰がするのか

伐採を行う方などが届出書の提出をしてください。

届出はいつするのか

伐採を行う日の90日前から30日前までに提出してください。

届出書の提出先は

伐採する森林がある市町村へ提出してください。
佐久市の場合は、耕地林務課林務係です。(本庁4階)

届出に必要なものは

・伐採及び伐採後の造林の届出書
 伐採計画書
 造林計画書
・届出者の確認書類(個人:住民票、個人番号カード(表面)の写しなど。法人:法人の登記事項証明書など)
・伐採する範囲が分かる森林の位置図(住宅地図など)
・土地の登記事項証明書など(伐採する森林と所有者の関係が分かるもの)
・立木の売買契約書など(届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類)
・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
・他行政庁の許認可の申請状況を記載した書類
・主伐の場合には、伐採及び集材に係る搬出計画図
・伐採及び集材に係るチェックリスト
・確認通知書・適合通知書交付申請書(確認通知書・適合通知書の交付を希望する場合のみ必要)

また、土地の所有権を証明するものとして登記事項証明書のほかに「林地台帳データ」「森林の土地の所有者届」「固定資産税納税通知書」によって代替することができます。

そのほかに、土地の所有権や伐採権限を口頭契約で行い、契約書が存在しない場合にも下記様式を伐採届に添付することで、伐採の権限を有することを証明する書類とすることができます。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について

森林法の規定により、上記の届出をした者は、伐採および造林後の末日より30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。無報告や虚偽報告の場合は、30万円以下の罰金に処される場合があります。(なお、林地以外に転用する場合も「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。)

平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改定により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

令和4年4月以降に届出を行った方は以下様式を使用

平成29年4月から令和4年3月までに届出を行った方は以下様式を使用

お問い合わせ

経済部 耕地林務課
電話:0267-62-3242(林務・国調)、0267-62-3247(農村整備)
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ