佐久市移住者雇用対策事業補助金
更新日:2020年5月1日
移住者の雇用を促進し、定住人口の増加を促進します
移住者とは
平成26年4月1日以降に本市に転入し、本市の住民基本台帳に記録された者で、その転入の日から起算して過去5年以内に佐久広域市町村の住民基本台帳に記録されたことのない方。
対象労働者とは
移住者であって、令和元年12月1日から令和4年11月30日までの間に雇用され、雇用日において年齢が満65歳未満の方。
補助対象者
市内に事業所を有し、上記対象労働者を雇用した中小企業者の皆さん。
補助対象者の範囲
- 規模別分類で、中小企業者以下の事業者(長野県保証協会の保証対象に準ずる)
- 業種による分類で、医業、歯科医業は対象外とする(佐久市中小企業振興資金あっせんに関する条例施行規則に準ずる)
- 非対象業種:農業、林業、漁業、金融・保険業・一部のサービス業(長野県保証協会の保証対象に準ずる)
- 農業協同組合は、対象業種の構成職員割合が、3分の2を超えること(長野県保証協会の保証対象に準ずる)
補助金額
対象労働者1人につき15万円とします。(ただし、対象労働者を3か月以上雇用すること)
その他
- 申請は雇用日から1か月以内としますので、早めにご申請ください。
- 補助金の支払いは、3か月の実績を確認してからになります。
- 移住者の方は実績報告時に佐久市に住所を有していなければなりません。
- 予算には限りがあります。
詳細につきましては下記要綱をご参照ください
佐久市移住者雇用対策事業補助金交付要綱(ファイル:493KB)
交付申請時
実績報告時
