農業振興地域除外申請について

農振除外手続きについて

 市では、優良農地の確保・保全のため農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。
 農振農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、やむを得ず他の目的に利用する場合は、農振農用地区域から除外する必要があります。但し、除外がやむをえず認められる要件として

@ 他に代替すべき土地がないこと
A 除外後に一帯の農地の集団性、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
B 認定農業者等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
C 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
D ほ場整備等の土地改良事業を実施した場合、工事完了公告年度の翌年度から8年を経過していること
E 諸法令による計画実現性があること。
F 地元の合意が得られる事業計画であること
 
 このすべてを満たしていないと原則として除外は認められません。自己所有地で農振農用地区域以外の土地はないか、十分検討したうえで申請をしてください。 

受付について

提出書類
・申請書 (PDF:15KB) (Word:35KB) 
・公図の写し
・土地登記事項証明書
・現地案内図(住宅地図等)
・利用計画図
・土地改良区等の意見書(土地改良受益地等の場合)
・課税台帳(名寄せ帳)の写し
・自己所有地の検討結果一覧表 (PDF:15KB) (Word:35KB)
・隣地同意書(添付できない場合、理由書を提出してください。) (PDF:14KB) (Word:38KB)
・確約書 (PDF:12KB) (Word:32KB)

受付期間  平成22年3月5日(金)〜3月19日(金)
 佐久市では、前期申請を3月、後期申請を9月の年2回、除外申請の受付
をしております。

 お問い合わせ先  
   佐久市 経済部 農政課 農政係
   TEL:0267−62−3203(直通)/ FAX:0267−62−2269
   E−mail:nosei@city.saku.nagano.jp


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