|
農振除外手続きについて
市では、優良農地の確保・保全のため農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。
農振農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、やむを得ず他の目的に利用する場合は、農振農用地区域から除外する必要があります。但し、除外がやむをえず認められる要件として
| @ |
他に代替すべき土地がないこと |
| A |
除外後に一帯の農地の集団性、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと |
| B |
認定農業者等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと |
| C |
土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと |
| D |
ほ場整備等の土地改良事業を実施した場合、工事完了公告年度の翌年度から8年を経過していること |
| E |
諸法令による計画実現性があること。
|
| F |
地元の合意が得られる事業計画であること
|
| このすべてを満たしていないと原則として除外は認められません。自己所有地で農振農用地区域以外の土地はないか、十分検討したうえで申請をしてください。 |
受付について
| 受付期間 |
平成22年3月5日(金)〜3月19日(金) |
|
佐久市では、前期申請を3月、後期申請を9月の年2回、除外申請の受付 |
|
をしております。 |
|