| 改正 農薬取締法に注意してください |
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平成14年、無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、「食」の安全性に対する信頼を失う大きな問題となりました。
このため、同年12月に農薬取締法が改正され、平成15年3月10日から改正法が施行されました。主な改正点は以下の3点になります。
| @ 無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来より禁止されております) |
| A 農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止 |
| B 罰則の強化 |
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| 住宅地周辺の農薬使用は十分に注意しましょう |
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農薬による事故等は、依然として跡を絶たない状況にあります。「住宅」に近い農地での農薬散布は、飛散することで人やペットに影響しますので十分に注意しましょう。特に以下の点に注意してください。
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@ 無風や風の弱い時等、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選びましょう。 |
| A 散布の作業時は、立て看板等を利用し子供が近づかないようにしましょう。 |
| B 粒剤やDL(ドリフトレス)粉剤等の飛散が少ない形状の農薬を使用しましょう。 |
※市民農園や家庭菜園での使用も同様に注意してください。
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| 非食用農作物(庭木・芝等)に使用する際にも注意をしましょう。 |
食用以外の農作物に使用する場合であっても、農薬取締法に基づいて登録された農薬を、ラベルに記載された使用方法(使用回数・使用量・使用濃度等)や注意事項を守って使用しましょう。特に、ゴルフ場の芝や樹木に対しても、農薬取締法によって登録された農薬を使用してください。
また、非農耕地用と称される除草剤については使用に際し、毒物劇物取締法等に該当する場合があります。
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| 「保管・取り扱い・廃棄処分」は適正に |
保管中の古い農薬は、農薬としての登録が外れ「無登録農薬」となっている可能性もありますので、使用前に、購入元等へ登録農薬であることを確認してから使用してください。
また、整理して保管し、使用量と在庫量の把握も必要です。
不用になった農薬や農薬の空き容器の廃棄処分については、購入元に相談する等適正な処分をお願いします。
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| 農薬情報関連リンク |
詳しい農薬の登録情報はこちらのリンクをご利用ください。
◆農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp)の農薬コーナーはこちらです。
◆長野県病害虫防除所ホームページ(http://www.pref.nagano.jp/xnousei/boujo/) |
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お問い合わせ先 |
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佐久市 経済部 農政課 農業生産振興係
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TEL:0267−62−3203(直通)/ FAX:0267−62−2269 |
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E−mail:nosei@city.saku.nagano.jp |
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