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中山間地域農業直接支払事業実施状況
| 中山間地域は、農業生産とともに国土の保全や良好な景観形成などの多面的機能を担っています。しかし平地に比べ自然条件や生活条件などが厳しいことから、担い手の減少や耕作放棄地の増加などにより、その役割が低下するおそれがあります。 そこで佐久市では、国、県の制度に従い、中山間地域農業直接支払事業により、中山間地域において耕作者の皆さんが行う、耕作放棄の防止や多面的機能を維持するための主体的な活動を支援しています。 |
| ○事業の内容 1、対象地域 一般的に中山間地域といわれているところで、特定農山村法、山村振興法、過疎法などで指定されている地域や、これらと同じような条件不利地域です。 2、交付金対象農地 農振農用地区域内であり、なおかつ1ha以上のまとまった農地で次の条件を満たすものが対象農地となります。 @急傾斜農地:田は1/20以上、畑は15度以上 A急傾斜農地に連担した緩傾斜農地:田は1/100〜1/20、畑は8〜15度 3、事業の概要 中山間地域の集落において、耕作放棄地の発生を防止し将来にわたって農業生産活動が持続できるために、関係者が一致協力して今後5年間に取り組むべき事項や、守るべき一団の農用地について定めた集落協定書を作成し、佐久市と協定締結します。 佐久市では協定を締結した農用地や取り組みについて、現地確認を行って交付金を交付します。 耕作放棄地が発生したり農地転用をした場合、また締結した取り組みが行われなかった場合などは協定違反となり、集落全体の交付金が返還となります。この事業を行うには集落関係者全員の協力が必要です。 交付金の単価は次のとおりです。取り組みの内容によっては8割の場合もあります。 田:急傾斜21,000円/10a、緩傾斜8,000円/10a 畑:急傾斜11,500円/10a、緩傾斜3,500円/10a 4、事業の状況 佐久市では現在、次の17集落が市と協定を締結して事業をおこなっています。 |
| 地域 | 集落名 | 協定面積(ha) | 単価 |
| 佐久地域 | 大沢 | 14.8 | 8割 |
| 日向 | 5.4 | 8割 | |
| 臼田地域 | 十二新田 | 20.0 | 10割 |
| 湯原新田 | 8.6 | 8割 | |
| 浅科地域 | 山梨 | 7.3 | 10割 |
| 女石 | 6.2 | 8割 | |
| 新池 | 3.4 | 8割 | |
| 望月地域 | 西久保 | 51.1 | 10割 |
| 比田井 | 53.8 | 10割 | |
| 小平 | 13.3 | 10割 | |
| 湯沢 | 5.7 | 10割 | |
| 高呂 | 21.4 | 8割 | |
| 南春 | 16.9 | 8割 | |
| 東春 | 36.2 | 8割 | |
| 印内 | 12.4 | 8割 | |
| 印内原 | 1.9 | 8割 | |
| 藤巻 | 3.5 | 8割 | |
| 合 計 | 17集落 | 281.8 |
| 中山間地域の281.8ヘクタールの農地が、耕作放棄地にならないよう維持管理されています。この事業は耕作放棄地の発生防止が目的ですが、この交付金を利用して、集落の活性化につながる、さらに前向きな取り組み活動をしている集落もありますので、取り組み事例をご覧ください。 |
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