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中小企業融資制度資金
中小企業の皆さんが、事業経営に必要とする資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくために、県や市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低金利融資を行う制度です。
なお、融資に当たっては原則として、長野県信用保証協会等の保証付き融資となっております。
中小企業の範囲
業種
資本金
従業員数
小売業
5,000万円以下
50人以下
サービス業
5,000万円以下
100人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下
900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業
3億円以下
300人以下
旅館業
5,000万円以下
200人以下
その他産業
3億円以下
300人以下
次の方は利用できません。

@金融機関から取引停止の処分を受けている方
A保証協会等で代位弁済中の方
B経営継続の見込みがない方
C制度融資を不正に利用したことがある方
D悪質な税滞納のある方
E許可等が必要な業種でこれを受けていない方
F公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
G営業と家計が分離していない方

佐久市 中小企業融資制度資金概要

借受資格
1、市内に工場又は店舗を有する中小企業者で、原則として1年以上継続して事業を営んでいる者
2、独立開業資金の対象者は開業後1年未満でも資格を有します。ただし、商工会議所・商工会の経営指導員による6ヶ月以上の経営指導を要します。
3、医業、歯科医業、農林漁業、金融業代理商仲介業、遊興娯楽業、各種学校、、宗教法人、非営利団体等は対象となりません。。
4、次に掲げる者については、融資の対象から除外されます。
(1)金融機関から取引停止の処分を受けている者
(2)信用保証協会で代位弁済中の者
(3)経営継続の見込みがない者
(4)制度融資を不正に利用したことがある者
(5)税金を滞納している者
(6)許可等を要する業種についてこれらを受けないで営業している者
(7)公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者

※利子補給制度については、お問い合わせのうえご確認ください。
※資金借入後に、工場及び店舗を市外に移転したり閉鎖等する場合は、市制度資金は全額償還となりますので、お早めにご相談ください。

資金名
融資対象

資金使途

中小企業振興資金
一般事業分
中小企業者
設備資金
運転資金
特別事業分
公共事業に伴い工場店舗等の新築、改築、移転等を要する中小企業者
設備資金
機械類設備事業分
製造業者が原則として都市計画法第8条で定める用途地域における、工業地域、準工業地域、工業専用地域内に設備する機械及び直接生産に供する工場等に資金を要するものとする。但し、中古機械及び土地取得については除く。
設備資金
店舗等設備事業分
卸売業・小売業・飲食業及びサービス業者で都市計画法第8条で定める用途地域のうち、商業地域、近隣商業地域に設備する店舗等の新・改装に資金を必要とする中小企業者
設備資金
経営安定支援資金
経営安定対策分
中小企業者であって、次のいずれかに該当する方
1) 信用保険法第2条第4項第7号に該当する認定企業で、経営の安定に支障を生じている方
2) 経理状況が明確であり、最近3ヵ月の売上げが前年同期比で10%以上減少している方
3) 2)に該当し、当市制度資金を借り換える方で、返済が1年以上経過し、原則として延滞がない方
運転資金
特別経営安定対策分
中小企業者であって、次のいずれかに該当する方
1) 信用保険法第2条第4項各号(第7号を除く)のいずれかに該当する認定企業で、経営の安定に支障を生じている方
2) 取引先企業の倒産による関連倒産の防止のための資金を必要とする方
緊急経済対策分NEW
中小企業者であって、次のいずれにも該当する方
1)信用保険法第2条第4項第5号に該当する認定企業で、経営の安定に支障を 生じている方
2)経理状況が明確であり、最近3ヵ月の売上げが前年同期比で10%以上減少している方
原油・原材料高対策分 中小企業者であって、原油・原材料の仕入れ価格の上昇に伴い、事業活動に著しい支障を生じている方で、次のいずれも満たす方
1) 直近3カ月の原油又は石油製品もしくは原材料の仕入価格が、直近の決算又は、過去3年のいずれかの同期に比べて(10%)増加していること。

2) 直近3カ月の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合が、直近の決算または過去3年いずれかの同期に比べて増加していること。
要件確認書(Word:38KB)
要件確認書記入例(PDF:16KB)
小規模企業振興資金
小規模企業者であって、信用保証協会の保証債務の総額が8,000万円を超えない方で、かつ、保証協会の無担保無保証人保証の債務の総額が1,250万円を超えない方
設備資金
運転資金
独立開業資金

1)市内で開業しようとする方又は開業後1年未満の方で、開業しようとする業種又は開業した業種と同一業種の事業所において継続して5年以上勤務し経験・実績を有する方。
2)都市計画法第8条で定める商業地域、近隣商業地域の空き店舗を利用し卸売業・サービス業等を開業しようとする方又は開業後1年未満の方で、開業しようとする業種又は開業した業種と同一業種の同一事業所において継続して3年以上の経験・実績を有する方。
◆適切な事業計画であり、認可等を必要とする業の場合は、認可等を受けてあること又は認可等を受けることが確実であること。

設備資金
運転資金
新分野開発資金
適切な事業計画に基づき、事業転換・新分野進出など経営の多角化を図ろうとする方。
◆適切な事業計画であり、認可等を必要とする業の場合は、認可等を受けてあること又は認可等を受けることが確実であること。
設備資金
運転資金
中小企業公害防止設備資金
中小企業者、事業活動に伴って発生し、また発生するおそれのある水質の汚濁、大気汚染、騒音、振動、悪臭の防止及び除去するための設備を設置するか工場を移転する者
公害防止設備の設置、改造修理及び移転資金
商店街空き店舗対策資金 中小企業者等であって、市内の商店会、商工会議所、商工会等の承認を得て、佐久市商店街空き店舗情報等の市が管理する空き店舗に関する情報に登録されている店舗を利用して事業所等を新設し、又は移転する資金を必要とする者 設備資金
運転資金

中小企業振興資金(一般事業分)設備資金
貸付限度
貸付利率
貸付期間
返済方法
担保・保証人
保証料
2,000万円以内
年2.2%
7年以内(車両5年、用地建物13年以内)
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する。
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
中小企業振興資金(一般事業分)運転資金
1,000万円以内
年2.2%
5年以内
6ヵ月以内据置きの分割返済、但し一括返済は貸付期間1年以内
担保:必要に応じて徴する。
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
中小企業振興資金(特別事業分)設備資金
2、000万円以内
年2.1%
10年以内
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する。
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
中小企業振興資金(機械類設備事業分)設備資金
2、000万円以内
年2.2%
7年以内
(建物13年以内)
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する。
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
中小企業振興資金(店舗等設備事業分)設備資金
2,000万円以内
年2.1%
(利子補給制度有り)
H22.3.31までに交付決定を受けたものに限る。
10年以内
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する。
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
経営安定支援資金(経営安定対策分)運転資金
2,000万円以内
ただし借換の場合は、借り換えようとする既借入金の残高を限度とする
年2.0%
7年以内
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する。
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
経営安定支援資金(特別経営安定対策分)運転資金
2,000万円以内
ただし借換の場合は、借り換えようとする既借入金の残高を限度とする
年1.8%
7年以内
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する。
保証人:
原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
経営安定支援資金(緊急経済対策分)運転資金NEW
1,000万円以内
年1.8%
(利子補給制度あり)
H23.3.31までに交付決定を受けたものに限る。
7年以内
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する。
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
経営安定支援資金(原油・原材料高対策分)運転資金
1,000万円以内
年1.8%
(利子補給制度あり)
H24.3.31までに交付決定を受けたものに限る。
7年以内
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する。
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
小規模企業振興資金(設備資金)
小規模起業者につき合わせて1,250万円以内
年1.9%
5年以内
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
小規模企業振興資金(運転資金)
小規模起業者につき合わせて1,250万円以内
年1.9%
5年以内
6ヵ月以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
独立開業資金(設備資金)
合わせて500万円以内
年2.1%
7年以内
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
独立開業資金(運転資金)
合わせて500万円以内
年2.1%
5年以内
6ヵ月以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
新分野開発資金(設備資金)
2,000万円以内
年2.0%
7年以内
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
新分野開発資金(運転資金)
500万円以内
年2.0%
5年以内
6ヵ月以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
中小企業公害防止設備資金
1,000万円以内
年2.1%
7年以内
1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
商店街空き店舗対策資金(設備資金)
2,000万円以内 年1.8%
(利子補給制度あり)

H23.3.31までに交付決定を受けたものに限る。
10年以内 1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
商店街空き店舗対策資金(運転資金)
1,000万円以内 年1.8%
(利子補給制度あり)
7年以内 1年以内据置きの分割返済
担保:必要に応じて徴する
保証人:原則不要。
ただし、法人については代表者
下記参照
保 証 料
保証料率 0.5%〜2.2%
補助率 佐久市 4/5 (1.76%以下)
自己負担 1/5 (0.44%以下)

※セーフティネット保証を利用する場合は 自己負担はありません
金利については、平成21年4月1日現在です
なお、長野県においても中小企業融資制度資金があります

お問い合わせ先 商工課 商業振興係 

TEL:62−3265(直通) / FAX:62−2269

E-mail shoukouka@city.saku.nagano.jp

 
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