会合出席費用に係る公費支出基準について
更新日:2024年5月30日
職員が公務として会合に出席する際に要する費用について、新たに公費支出基準を定めました。
方針
- 市が主催又は共催する飲食を伴う会合に職員が出席する場合は、食糧費によることとし、公費支出によることの妥当性について十分検討した上で、出席の必要性や合理性が認められる範囲で、かつ、自己負担することを前提に、最小限の支出を認める。
- 厳正かつ透明性の高い執行を図るため、出席の必要性、出席者の範囲等について、上司が事前承認を行うとともに、執行結果については、市ホームページで公表する。
- 飲食を伴う会合のあり方や人々の意識が変容していることを踏まえ、市が飲食を伴う会合を主催する場合は、その必要性や出席者の範囲等について、十分精査するとともに、今後の望ましいあり方について幅広に検討するものとする。また、市以外主催する会合についても、出席の必要性、出席者の範囲等について、前例や慣習にとらわれることなく、十分精査するものとする。
- 市以外が主催する飲食を伴う会合に職員が出席する場合は、市長等の代理として交際費で対応する時を除き、公費支出の対象としない。
- 事務研究会等、主に職員間の懇親を目的とする会合に係る費用は、当然に自己負担すべきものとする。
会合出席費用支出状況について
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ