このページの先頭です
このページの本文へ移動

選挙権・被選挙権

更新日:2015年2月2日

選挙権

国会議員や地方公共団体の議員や長を選挙で選ぶことのできる権利で、要件は次のとおりです。

選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員 日本国民で満18歳以上であること
長野県知事・長野県議会議員 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上長野県内の同一の市町村に住所のある者(前記の人が長野県内の他の市町村に住所を移し、引き続き住所を有する者を含む)
佐久市長・佐久市議会議員 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上佐久市に住所のある者

被選挙権

選挙に出て国会議員や地方公共団体の議員や長に就くことができる権利で、要件は次のとおりです。

選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること
長野県知事 日本国民で満30歳以上であること
長野県議会議員 日本国民で満25歳以上であり、長野県議会議員の選挙権を持っていること
佐久市長 日本国民で満25歳以上であること
佐久市議会議員 日本国民で満25歳以上であり、佐久市議会議員の選挙権を持っていること

選挙権・被選挙権の欠格事項

選挙権・被選挙権とも次の者は除かれます。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者等
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0267-62-3502

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ