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投票

更新日:2022年1月20日

投票について

投票は、選挙権を実際に行使する大事な機会です。投票に際しては、他人の干渉に左右されることなく、自分自身で判断し投票しなければなりません。

投票は、自ら定められた投票所へ投票時間内に行き、必要な手順を経て投票します。投票は一人一票であり、その内容は他人に絶対わからないように秘密が保持されています。

代理投票制度

「わたしは字が書けないから投票しない」などと考えて棄権しないでください。身体に障害がある場合(けがをしたとか、手が震えるなどの記載不能な場合も含まれます)や、文字を知らないために候補者の氏名等を自分で書くことができないなど、いろいろな理由で字が書けない方のために、代理投票の制度があります。代筆する人もこれに立ち会う人も投票の秘密を厳守しますので、安心して投票することができます。

点字投票

申し出により点字投票もできますのでご利用ください。

なお、投票日当日、投票に行けない人は次のような投票がありますので、ご利用下さい。

期日前投票

投票日当日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務のある方、または病気やケガ、妊娠などの理由で歩行困難な方など一定の事由に該当すると見込まれる方は、当日行けない理由を宣誓することで期日前投票ができます(投票所入場券の裏の宣誓書をご活用下さい)。

お住まいの地域はもちろん、勤務先、お出かけ先に近い市役所・各支所のどこでも期日前投票ができます。

  • 期日前投票所
    市役所・臼田支所・浅科支所・望月支所
  • 投票期間
    選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
  • 投票時間
    午前8時30分から午後8時まで(週末や午前中が混雑する傾向にあります)

不在者投票

  • 病気などのために県が指定した病院・施設等に入院、入所していて歩行が困難な方は、その施設内で投票することができます。この場合、早めに施設の係員にお申し出ください。
  • 佐久市の選挙人名簿に登録されていて、投票日当日佐久市以外の市区町村に滞在する場合には、そこの市区町村選挙管理委員会で投票できます。この場合あらかじめ投票用紙を請求する必要がありますので、選挙管理委員会へお問い合わせください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方を対象に、郵便等による不在者投票ができます。
あらかじめ「郵便投票証明書」を交付する必要がありますので、選挙管理委員会へ郵便投票証明書交付申請してください。
申請様式
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。郵便等投票証明書交付申請書(PDF:76KB)
※提出の際に、当該手帳の写しも必要となります。

対象となる方
区分 障害の種類 等級等
身体障害者手帳 両下肢、体幹又は移動機能の障害 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害 1級又は3級
免疫又は肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢又は体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護5」

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票の対象者で、次のような障害のある方で自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付申請に加えて「代理記載人」となるべき者の届出をすることになります。この場合、申請の際から代理記載人となるべき方の記入により申請してください。

代理記載人用申請様式
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。郵便等投票証明書交付申請書(PDF:77KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。代理記載人となるべき者の届出書(PDF:66KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書および宣誓書(PDF:54KB)
※提出の際に、当該手帳の写しも必要となります。

対象となる方
区分 障害の種類 等級等
身体障害者手帳 上肢又は視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚の障害 特別項症から第2項症

特例郵便等投票制度

特例郵便等投票制度についてはこちらのリンクをご参照ください。

選挙における新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策についてはこちらのリンクをご参照ください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0267-62-3502

お問い合わせはこちらから

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