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契約保証金の額が変わります


 建設工事及び建設コンサルタント等の業者の皆さんに対し、契約締結時に金銭的保証を求める場合の契約保証金の額(金融機関等による保証書、保証証書、保証証券等の額を含む。)を次のように改正します。
 
1.改正内容
 
改正前
改正後
請負金額の10分の2以上
請負金額の10分の1以上
 
2.適用日
 

平成22年4月1日以後に行う入札の公告及び入札又は見積通知に基づく契約から適用します。

   
3.契約約款改正箇所
   県の契約約款を使用する場合は、すでに「請負代金額の10分の1」となっているため、改正箇所はありません。
  ・訂正されていない約款を使用する場合は「10分の1」に訂正してください。
 

・該当条項は次のとおりです。

  ○建設工事
    (1) 第4条(A)第2項及び第4項
    (2)第46条第2項
   
  ○建設コンサルタント等の業務
    (1)第4条 第2項及び第4項
    (2)第42条 第2項
     

 該当条項は契約約款により違う場合がありますので注意してください。
契約書作成については、「建設工事請負契約書作成の手引き」(PDF:37KB)をご覧ください。

4.留意事項
 

 低入札価格調査の対象となった場合は、従来どおり役務的保証(請負代金額の10分の3以上)となります。

 



連絡先
佐久市 企画部 契約課 TEL 0267-62-3084 (直通)
〒385-8501  長野県佐久市中込3056番地

 

   

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