佐久市物価高騰対応重点支援給付金について(新たな非課税等世帯)
更新日:2024年7月2日
物価高騰による負担増を踏まえ、新たに世帯全員の令和6年度個人住民税「均等割」または「所得割」が非課税となった世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
※上記対象世帯で、18歳以下のこども1人当たり5万円が追加支給されます。(佐久市役所子育て支援課へお問い合わせください。)
個人住民税(市民税・県民税)について
住民税についての詳細はこちらをご確認ください。
支給対象となる世帯
(1)令和6年度個人住民税が新たに「均等割」または「所得割」非課税となった世帯
基準日である令和6年6月3日に佐久市に住民登録があり、新たに世帯全員の令和6年度個人住民税均等割または所得割が非課税となった世帯
(世帯の全員が、個人住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。)
令和5年度に実施した「電力・ガス・食料品等価格高騰対応重点支援給付金(7万円)」または「物価高騰対応重点支援給付金(10万円)」の支給対象となった世帯は除きます。
※令和6年度の個人住民税均等割または所得割が非課税の世帯であっても、基準日において佐久市に住民登録がない世帯は、基準日時点で住民登録があった市区町村にお問い合わせください。
※令和6年度に実施される定額減税の適用を受ける前の税額で判断されます。
(2)家計急変世帯
申請時点で佐久市に住民登録があり、令和6年1月以降に予期せず家計が急変し、世帯全員が個人住民税「均等割」または「所得割」非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(世帯の全員が、個人住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。)
支給額
1世帯当たり10万円(原則、口座振込)
※受給は1世帯当たり1回限り(個人住民税均等割または所得割非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません)
支給対象・対象外の目安について
給付金の支給対象・対象外については、対象世帯診断チャートと非課税世帯判定表で確認できますが、こちらはあくまでも目安となります。
ご自身が令和6年度個人住民税を確認されたい場合は、令和6年1月1日時点で住民票があった市区町村で「課税証明書」(市区町村によって名称が異なります)をお取りいただくことで確認ができます。
また、いつの時点で佐久市の住民であったかについては、「住民票」をお取りいただくことで確認ができます。
対象世帯診断チャート
住民税均等割が課税されない所得水準(年収)の目安
住民税所得割が課税されない所得水準(年収)の目安
給付金の手続方法
(1)対象世帯
対象と思われる世帯については、令和6年6月3日時点の世帯主宛に、令和6年7月中旬から順次、確認書を送付します。
確認書が届きましたら、「確認事項」「口座情報」など内容をご確認及びご署名のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
(※給付金の対象世帯であっても確認書の返送がない場合、及び返送期限を過ぎた場合は支給できませんのでご注意ください。)
確認書の返送があり、確認が出来た世帯から、令和6年7月下旬から順次、振込を開始しますが、受付から振込までは2週間程度かかります。支給日は「支給決定通知書」にてご確認ください。
提出書類
確認書が送付された世帯
(2)修正申告により、令和6年度個人住民税均等割または所得割が課税から非課税になった世帯など
令和6年6月3日以降の修正申告により、令和6年度個人住民税均等割または所得割が課税から非課税となった世帯など、給付金の対象と思われる世帯であっても、世帯の状況により確認書が送付されないことがあります。この場合、給付金を受給するためには申出が必要です。
佐久市役所福祉課又は各支所高齢者児童福祉係へお問い合わせください。
申請書をご提出いただいてから、支給要件に該当するかなどを審査し、支給要件に該当する世帯の指定口座に給付金を振込みます。
注意事項
個人住民税の未申告者で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
修正申告等で令和6年度個人住民税均等割または所得割が課税された場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
本給付金の基準日は令和6年6月3日です。基準日の翌日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の手続があったとしても同一世帯とみなすため、世帯分離後の給付金を受給していないどちらか一方の世帯は対象外です。
給付金を辞退される場合は、確認書の「私の世帯は給付金を受給しません」欄にチェックを記入及びご署名のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
(3)家計急変世帯【申出による手続】
給付金を受給するためには申出が必要です。申請書類に関しては、佐久市役所福祉課又は各支所高齢者児童福祉係までお問い合わせください。
「佐久市物価高騰対応重点支援給付金【家計急変世帯分】申請書(請求書)」に必要事項を記入し、下記「提出書類」に記載されている必要書類とともに郵送又は佐久市役所福祉課・各支所高齢者児童福祉係の窓口に提出してください。
提出いただいた申請書に基づき、支給要件に該当するかなどを審査し、支給要件に該当する世帯の指定口座に給付金を振込みます。
対象要件
令和6年1月以降に予期せず収入が減少(家計が急変)し、令和6年度個人住民税均等割または所得割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が、個人住民税均等割または所得割非課税相当水準以下の世帯が対象です。収入が減少した理由が、価格高騰に起因するものであり、予期しないものではない場合(定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるもの)は支給の対象にはなりません。
【個人住民税所得割非課税相当水準以下の判定方法】
令和6年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入限度額以下となるか確認します。世帯構成により収入額の水準が異なりますので、非課税世帯判定表を参考にしてください。
収入の種類は「給与収入」「事業収入」「不動産収入」「公的年金収入」(障害・遺族年金など非課税のものは除く)です。
収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定するため、「事業収入」「不動産収入」がある場合は、帳簿等の経費がわかる書類の写しをご提出ください。
申請時点の世帯状況で、令和6年度個人住民税所得割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)状況により判定します。
提出書類
注意事項
一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
本給付金の基準日は令和6年6月3日です。基準日の翌日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の手続があったとしても同一世帯とみなすため、世帯分離後の給付金を受給していないどちらか一方の世帯は対象外です。
返送・申請期限
返送・申請期限は、令和6年10月31日(木曜日) ※郵送の場合は、当日の消印有効
支給(不支給)決定通知
提出された確認書・申請書は順次審査を行い、その結果、支給対象となる世帯には「支給決定通知書」を、不支給となる世帯には「不支給決定通知書」をお送りします。
なお、審査にはお時間をいただきますため、ご提出いただいたその場で決定することはできませんので予めご了承ください。
留意事項
- 給付金の手続に当たり、国・県・市から「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」「手続等に対して手数料を求めること」「メールを送り、メール本文のURLを開いて申請手続を求めること」は一切ありませんので、不審な電話や郵便物には十分ご注意ください。
- 本給付金の差押は禁止されています。また、非課税の収入となりますので税の申告は必要ありません。
よくある質問と回答
よくある質問と回答は以下をご覧ください。
お問い合わせ先
- 制度や手続方法等についてのお問い合わせ
佐久市役所福祉課 電話0267-78-5468(受付時間:平日(12/29~1/3を除く)午前8時30分から午後5時15分まで)
- 税に関するお問い合わせ
佐久市役所税務課 電話0267-62-3040(受付時間:平日(12/29~1/3を除く)午前8時30分から午後5時15分まで)
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お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172