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介護予防・日常生活支援総合事業について(事業所向け)

更新日:2024年9月27日

佐久市総合事業のパンフレットは「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:3,835KB)」からダウンロードできます。
利用者向けページは「こちら」です。

新規指定・指定更新・変更届・加算に関する届出等について

提出方法

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請・届出システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。利用方法等についての案内ページ
・郵送、持参(〒385-8501 佐久市中込3056 佐久市役所 高齢者福祉課 介護保険事業係 宛て)
・メール(koreisya@city.saku.nagano.jp)
※令和6年10月1日から「電子申請・届出システム」の運用を開始します。
※令和7年度からは、原則上記システムを利用して、申請・届出をしていただきますようお願いします。

新規指定

指定日は、毎月1日です。指定月の前月15日までに申請書の提出をお願いします。

指定更新

指定更新月の前月15日までに申請書の提出をお願いします。

変更届、再開届、廃止・休止届

介護予防・日常生活支援総合事業の変更届について、変更のあった日から10日以内に届出を行ってください。事業所の廃止・休止をする場合は、1か月前までに届出を行ってください。

加算に関する届出

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出は、加算を取得しようとする月の前月15日までにご提出ください。

介護予防・日常生活支援総合事業における単価について

市における介護予防・日常生活支援総合事業のうち、訪問介護相当サービス事業(訪問型サービス/独自)、通所介護相当サービス事業(通所型サービス/独自)及び介護予防ケアマネジメントA事業の単価については、介護保険法施行規則第140条63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に基づき定めております。
令和6年4月1日からの報酬単価については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)が公布されたことにより「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」が改正され、総合事業の「国が規定する単価」も改定されることに伴い、佐久市の総合事業の単価等についても改定を行います。

佐久市総合事業サービスコード表について

佐久市総合事業単位数表マスタ(CSVファイル)は次のとおりです。
令和6年6月からの総合事業単位数表マスタ・単位数表を掲載しました。

令和6年4月1日以降の佐久市介護予防・日常生活支援総合事業概要資料

佐久市総合事業Q&A

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お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

お問い合わせはこちらから

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