地域密着型サービスにおける運営推進会議について
更新日:2024年4月19日
運営推進会議とは、介護保険法の「指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準」の規定に基づき、地域密着型サービス事業者が自ら設置するものです。地域密着型サービス事業者が利用者・市職員・地域住民の代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
対象事業所と開催回数
サービス種別 | 開催回数 |
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小規模多機能型居宅介護 | おおむね2か月に1回以上 |
認知症対応型共同生活介護 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
看護小規模多機能型居宅介護 | |
地域密着型通所介護 | おおむね6か月に1回以上 |
認知症対応型通所介護 |
サービス種別 | 開催回数 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | おおむね6か月に1回以上 |
構成員
- 事業所の管理者
- 利用者又は利用者の家族
- 地域住民の代表者(区長、民生委員等)
- 市の職員(各支所管轄の事業所は支所の職員)
- 地域包括支援センターの職員(事業所が所在する区域を管轄する)
- 当該サービスについて知見を有する者
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、上記に加えて「地域の医療関係者」が構成員となります。
会議内容
- 事業所の活動状況の報告
- 利用者又は利用者家族からの要望
- 地域から事業所への要望・質疑、又は事業所から地域への要望・質疑
- 事業所において改善したい事項
- その他必要な事項
※運営推進会議では、構成員から評価(感想等)を受けるとともに、要望・助言を受けた場合は、事業所ごとに必要な措置を講じてください。
会議記録の作成・公表
会議記録を作成し、各事業所において掲示するなどして公表してください。
また、利用者家族や利用希望者から求めがあった場合は、必要に応じて配布してください。
留意事項
- 令和5年5月8日からは対面開催・WEB開催のみとなっております。書面開催は運営推進会議を開催したものと認められないためご注意ください。
- 同一法人で対象事業所が併設されている場合は、同一の運営推進会議において、複数の事業所の会議を開催しても構いません。希望する場合は事前に市へご相談ください。
- 毎回の運営推進会議に構成員すべてのメンバーが参加していなくても、会議の議題に応じて適切な関係者が参加していれば開催可能です。