介護保険サービス事業所における事故発生時の報告について
更新日:2025年1月15日
介護保険事業者は介護サービス提供中に事故等が発生した場合は、当該利用者の家族及び関係機関等への連絡を行うとともに、事故の状況や対応などについて市へ報告する必要があります。
報告対象について
- サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷した場合。(負傷は、医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故を報告対象とする。)
- 感染症若しくは食中毒の発生またはそれが疑われる状況が生じた場合(社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付家厚生労働省通知(令和5年4月28日一部改正)に準ずる)
- 施設等から利用者が行方不明になり、公的機関に捜索を依頼した場合。
- 施設が機械故障等で長期にわたり使用できず、利用者に影響を与える場合。
- その他必要と認められる場合。(医師の診療を要しない場合を含む)
※受傷・過失の有無等に関わらず、苦情通報・訴訟・トラブル等が想定される事案等
感染症又は食中毒の報告対象について
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告期限
第1報は、事故報告書の1から6の項目について可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に報告してください。
その後、状況の変化等必要に応じて、追加の方向を行い、事故の分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
※利用者や入所者の死亡事故等重大な事故と認められる場合については、直ちに報告してください。
報告様式について
事故(上記報告対象2を除く)報告
令和7年2月から国が定める標準様式に変更しました。記載内容の大きな変更点はありません。
感染症又は食中毒の報告
感染症等発生時における報告用紙(Excel)(Excel:22KB)
事故報告書の提出方法
事故報告は「ながの電子申請サービス<外部リンク>」(外部サイト)から、必要事項を入力の上、事故報告書を添付し、提出してください。
(※令和7年2月1日以降から提出可能です。)
参考資料
介護保険事業者における事故発生時の報告について(依頼)(PDF:278KB)
介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)(令和6年11月29日付厚生労働省老健局通知)(PDF:382KB)
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付厚生労働省通知(令和5年4月28日一部改正))(PDF:250KB)
感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意(PDF:124KB)
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