介護保険負担限度額について(特定入所者介護サービス費)
更新日:2020年7月1日
所得の低い方は申請することで、施設利用時の居住費・食費の軽減を受けることができます。対象となる方は次の表の負担限度額まで負担し、超えた分は介護保険から給付されます。
以下のいずれかに該当する方は対象外となります。
(1)市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税の方
(2)市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円超える方
- 預貯金等の金額の基準は、入居期間が比較的長い特別養護老人ホームの実態や施設入所にかかる費用等を考慮して設定されています。
- 施設に入所した時点では預貯金等の金額が基準を超えていても、その後預貯金等が基準を下回った場合には、その時点で申請ができます。
負担限度額の認定を受ける場合は、市役所高齢者福祉課・各支所高齢者児童福祉係窓口で申請してください。
申請書は市ホームページからダウンロードできます。
預貯金等に含まれるもの |
確認方法 |
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預貯金(普通・定期) | 通帳の写し |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高に |
購入先の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
備考1:負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証明書などで確認)また、価格評価は、申請日の直近2ヶ月以内の写し等により行います。
備考2:預貯金等に含まれないものは、生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属などや絵画、骨董品、家財などです。
介護保険負担限度額認定証の更新について
すでに有効期限が令和2年7月31日までの負担限度額認定証をお持ちで、引き続き負担限度額認定証の交付対象になる方に、更新用の申請書をお送りしています。8月中に申請してください。
施設に入所されている方の申請書は、施設に一括してお送りしています。
利用者負担段階 |
居住費等の負担限度額 |
食費の |
||||
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ユニット型 |
ユニット型 |
従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
820円 | 490円 | 490円 |
0円 | 300円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と |
820円 | 490円 | 490円 |
370円 | 390円 |
第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
370円 | 650円 |
備考:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
