新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
更新日:2020年7月15日
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少する場合は、申請により介護保険料の減免が受けられます。
減免の対象となる方
1.第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が新型コロナウイルス感染症により、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
2.第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した方で以下の要件に該当する方。
- 事業収入や不動産収入、山林収入又は給与収入が前年の該当収入の額の10分の3以上減少していること
- 減少することが見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するもの
減免割合
保険料減免額=対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)
対象保険税額(A×B/C) |
---|
A:当該第一号被保険者の保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の主たる生計維持者の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
---|---|
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合には前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。
必要書類
上記対象者1に該当する方
- 医師の診断書等事実を証明できる書類のコピー
上記対象者2に該当する方
- 令和元年中の収入金額がわかる書類(令和元年分の所得税の確定申告書、給与所得の源泉徴収票など)
- 令和2年中の収入金額がわかる書類(令和2年1月から申請日前月までの収入が確認できる帳簿、給与明細など)
- 廃業届出書等(廃業した場合)
- 退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等(失業した場合)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
