新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定(更新申請)の臨時的な取扱いについて
更新日:2023年3月1日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定(更新申請)の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から、面会が困難な被保険者については、要介護(要支援)認定の有効期間を、従来の期間に新たに市町村が定める期間を延長できる旨の通知が、厚生労働省より発出されています。
今般、佐久地域においても新型コロナウイルス感染者が急増していることから、要介護(要支援)認定の臨時的な取扱いを行います。
対象となる被保険者
要介護(要支援)認定更新申請を行う(行っている)被保険者で、次のいずれかに該当する方
- 施設等の面会禁止措置等に伴い、要介護(要支援)認定の調査を受けることが困難な方
- 新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止のため、面会が困難な方
延長する認定有効期間
6か月
延長に関する手続き方法
前述の延長申請の要件に該当する被保険者の方およびその家族、介護支援専門員等が、更新申請書に「新型コロナウイルス感染症に伴う要介護(要支援)認定有効期間の延長申出書」を添えて、高齢者福祉課介護保険給付係または各支所高齢者児童福祉係に提出してください。
提出様式
新型コロナウイルス感染症に伴う要介護(要支援)認定有効期間の延長申出書(Excel:15KB)
被保険者証の交付
認定有効期間の延長措置を行った被保険者の方には、有効期間延長後の被保険者証を交付します。
注意事項
- 新規申請および変更申請については臨時的な取扱いの対象外となりますので、感染防止対策を徹底した上で認定調査を行います。
- 更新申請で面会可能な方についても、感染防止対策を徹底した上で従来どおり認定調査を行います。
