平成31年度保育所入所のご案内
更新日:2017年10月1日
保育所は、保護者が働いていたり病気などのため家庭で保育できないときに、保護者に代わってお子さんを保育する児童福祉施設です。
保育所を利用するには、市から保育が必要であるという認定を受ける必要があります。この保育の支給認定申請は、入所申込みと同時に行います。
保育の必要性の認定申請・入所申込み
平成31年度保育所入所のしおり(PDF:247KB)をご覧ください。
年度途中の入所も、しおり記載の日程期間内で受付します。復職予定の方等で保育所利用希望の方は、お申込みください。
詳しくは市役所子育て支援課保育係、各支所高齢者児童福祉係に問合せ下さい。
支給認定申請書・利用申込書
保育の必要性の事由と必要書類
・世帯全員のもの(65歳未満の方が対象)が必要になります。
・各種証明書類を本人または家族が証明する場合は、ご自宅を担当する民生児童委員の確認の署名捺印が必要です。
保育の必要性事由 | 適用条件 | 必要書類 |
---|---|---|
1.家庭外労働(農業含む)、家庭内労働(自営業・内職等) |
つねに、月16日以上かつ、1日4時間以上仕事をしていること。(内職含む) |
|
自営業または、30アール以上の水田又は畑を耕作し、年間8ヵ月以上耕作に従事していること。(休耕期間は短時間認定) | ![]() |
|
2.母親の出産前後 | 産前・産後10週間。 | 母子手帳の写し (表紙及び出産(予定)日の記載頁) ※産後に育児休業を取る方は、後日育児休業期間証明書等を保育所へ提出ください。(3歳以上児) |
3.保護者の病気等 | 医師の診断により、児童の保育が不可とされた場合。 障害者手帳等の保持者。 |
![]() 療育手帳の写し等 |
4.病人等の介護(看護) | 医師の診断書、又は介護保険の認定結果により、つねに介護(看護)が必要とされる者の介護(看護)をしていること。 | ・ |
5.災害の復旧 | 火災・風水害・地震などのため、その復旧にあたっていること。 | り災証明書等 |
6.求職活動 | 保護者が求職活動を行っている、又は児童の入所後から求職活動を行うこと。 |
|
7.就学中 | 就学していること。 |
学生証の写し、在学証明書、カリキュラム等 |
8.虐待・DV | 虐待・DVのおそれがあること。 | 申立書等 |
9.育児休業中の継続利用 | 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがおり継続利用が必要であること。 |
育児休業期間証明書等期間が明記された書類 |
10.その他 | 市長が特別に認めた場合。 |
保育料
保育料は保護者等の市民税額等により決定します。
平成31年4月から8月までは平成30年度市民税額、9月から平成32年3月までは平成31年度市民税額によって保育料が算定されます。
なお、平成30年7月より、転入や市外居住の場合に必要であった住民税課税証明書等の添付書類が、マイナンバーの利用で省略できるようになりました。
[参考] 平成30年度保育料徴収金額表(PDF:176KB)
病児・病後児保育
病気の治療中又は回復期にあり、集団保育が適当でなく、保護者のやむを得ない事情により家庭で保育できない場合に、利用することができます。希望する方は、事前にご相談ください。詳しくは病児・病後児保育をご覧ください。
病児保育
浅間総合病院
病後児保育
岸野保育園
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