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令和元年東日本台風(台風第19号)により被害を受けた方の「罹災証明書」について

更新日:2020年4月20日

農業関係の「り災証明書」の発行については、「台風19号で被災された農業者の皆さんへ」をご覧ください。

商工業関係の「り災証明書」の発行については、「台風19号で被災された商工業者の皆さんへ」をご覧ください。

令和元年東日本台風(台風第19号)により浸水や風害の被害を受けた方を対象に、罹災(りさい)証明書等の申請を受け付けています。
罹災証明書は保険や共済の請求並びに公的な支援を受ける際に必要となる場合がありますので、保険会社や融資元などに必要書類を確認したうえで申請をお願いします。
なお、時間の経過により令和元年東日本台風(台風第19号)による状況の確認が困難となる場合がありますので、罹災証明書等が必要な方は、お早めの申請をお願いします。

発行する証明書

罹災(りさい)証明書

罹災(りさい)証明書」は自然災害により住家に受けた被害について、国の基準に従い、市が被害の程度を判定し、証明するものです。
申請後、証明書の発行まで相当の日数を必要とします。(その場での発行はできません。)
被害の程度の判定のために、随時現地調査を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。

被災届出証明書

「被災届出証明書」は自然災害により物件等に受けた被害について、被災者から市に届出があった旨を証明するものです。こちらは調査による被害の程度の判定を行わないため、住家以外の建物や家財等の動産についても被害写真等による確認のみで証明が可能です。

手数料

無料

申請について

受付開始日

令和元年10月17日(木曜)から

受付場所・時間

・佐久市役所税務課窓口

土日祝日を除く 8時30分から18時30分

ただし第4日曜日については、8時30分から12時30分

必要なもの

・申請書
・被害状況のわかる写真(被災届出証明書申請の場合は必須となります)
・本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの)
・印鑑
・代理人選任届(代理申請の場合)

罹災(りさい)証明申請書様式

被災届出証明書様式

被害状況写真の撮影について

現地確認の際、被害状況の確認が困難な場合に必要となりますので、住家等に被害を受けた方は、被害状況の確認できる写真の撮影と保存をお願いします。
以下に注意して撮影をお願いします。
・建物の全体の写真と内部の写真を複数枚
・浸水した場合には浸水の高さがわかる写真

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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