保険料の納め方について
更新日:2019年5月9日
保険料の納め方は年金額によって変わります。年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料があらかじめ差し引かれます。(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。
年金から天引き(特別徴収)
対象となる方
- 年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)
- 年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
- 《仮徴収》前年の所得が確定していないため、前年度2月と同額の保険料を納めていただきます。
- 《本徴収》決定された年保険料額から、仮徴収で納めた額を差引き、残った額を3回に分けて納めていただきます。年保険料額は前年の所得の確定後に決定されます(7月以降にお知らせ)。
なお、申出により納付方法を口座振替に変更できる場合がありますので、希望される方は国保医療課医療給付係へご相談ください。
納付書で納付(普通徴収)
対象となる方
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
- 制度加入直後で年金天引きがまだ始まっていない方
納め方
7月以降に納付書をお送りいたしますので、納期内に指定された金融機関で納めてください。口座振替もご利用できます。
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