後期高齢者医療被保険者証の新規発行は終了となります
更新日:2024年9月12日
後期高齢者医療被保険者証の新規発行の終了に伴う今後の流れについて
このページでは後期高齢者医療被保険者証の廃止に関する情報をお知らせします。
なお、被保険者証廃止後の対応等については、本ページの更新時点において予定しているものであり、今後の国の動向等により変更になる場合があります。
後期高齢者医療被保険者証の新規発行ができなくなります
令和6年12月2日以降、従来の後期高齢者医療被保険者証の新規発行ができなくなります。
医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(後期高齢者医療被保険者証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
お手元にある後期高齢者医療被保険者証について
現在お手元にある後期高齢者医療被保険者証は、記載されている有効期限(※令和7年7月31日)までは使用することができます。
後期高齢者医療被保険者証の有効期限(令和7年7月31日)が切れた後について
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードを作っていない方や、マイナンバーカードを後期高齢者医療被保険者証として利用登録されていない方へは、令和7年7月に「資格確認書」を送付します(申請は不要)。
「資格確認書」は葉書きのサイズの用紙で、記載内容は現在の健康保険証と同様です。
医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方については、令和7年7月に、「資格情報のお知らせ」を送付します(申請は不要)。
「資格情報のお知らせ」はA4サイズの用紙で、記載内容は「資格確認書」と同様です。
また、「資格情報のお知らせ」は、カードサイズに切り取って利用することもできますが、その際はマイナンバーカードも一緒に提示してください。
後期高齢者医療被保険者証廃止に関するQ&A
Q1 マイナ保険証とはなんでしょうか。
A 後期高齢者医療被保険者証として利用できるマイナンバーカードのことです。
Q2 マイナンバーカードを作っていないのですが、医療機関等を受診できなくなることはありますか。
A ありません。マインバーカードやマイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関等へ提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
Q3 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか。
A 国は、マイナ保険証利用登録の解除を可能とする方針を示していますが、具体的な開始時期や申請方法等は現在国が検討しています。
詳細が決まり次第お知らせします。
Q4 「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用証」はどうなりますか。
A 「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用証」の新規発行はできなくなります。マイナ保険証を使用して受診する場合は、受付時に高額療養費制度の利用を選択することで、限度額を超える支払いが免除されます。資格確認書を使用して受診する場合は、資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。
Q5 マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればよいですか。
A マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されています。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部サイト)
また、国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土・日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)