通知カードの廃止について
更新日:2020年5月21日
平成27年10月から日本国内に住民票のある全住民に付番された各自異なる12ケタの番号:マイナンバー が記載された紙製の「通知カード」(下図参照)が、令和元年5月31日公布の「デジタル手続法」の一部施行に伴い、令和2年5月25日より廃止されることとなります。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
通知カード見本
通知カード廃止後の取り扱い
通知カード廃止後は、以下の手続きができません。
◎通知カードの交付、再交付
◎通知カードの住所や氏名等の記載事項変更
※ただし、以下の手続きは経過措置として引き続き必要となります。
◎通知カードの紛失届
◎通知カードの返納届
通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法
通知カード廃止後、ご自身のマイナンバーが分からなくなってしまった場合の確認は、下記の方法にて行ってください。
◎マイナンバーカードを申請し、取得する
◎マイナンバーの記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得する
※ただし、現在の通知カードも記載されている氏名、住所等が住民票に記載されたものと相違ない場合のみマイナンバーの確認書類としてお使いいただけます。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
通知カードの廃止後、出生や海外からの転入などにより、マイナンバーが初めて付番される方には個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書とは
通知カード廃止後、新たにマイナンバーが付番された方にご自身のマイナンバーを通知するために市から送付される書類です(すでにマイナンバーが付番されている方には送付されません)。
個人番号通知書は、通知カードで行っていた下記の手続きはありません。
◎氏名や住所が変わった際の記載事項変更
◎紛失した際の紛失届および再交付
◎マイナンバーカード交付時等の返納届
また、個人番号通知書はマイナンバーを証する書類として使用できませんのでご留意ください。
マイナンバーカード取得のお願い
通知カード廃止に伴い、マイナンバーカード取得の申請ができなくなるわけではありません。
今後もマイナンバーカードを利用したサービスは拡充していきます。
この機会にマイナンバーカードを未取得の方は、ぜひ取得をお願いします。
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マイナンバーカード裏面
