原動機付自転車の改造(種別変更)について
更新日:2024年10月31日
原動機付自転車を改造し、排気量や車軸の幅を変更したときは、15日以内に申告が必要です。また、改造により車種区分が変わるときは、使用中の標識の返納と、新たな標識の交付申請が必要です。
提出書類
改造を確認できる書類
1.改造を専門業者へ委託
・受注業者による改造証明書(任意の様式・改造申告書の項目と同程度の記載内容)
2.個人で改造
・原動機付自転車改造届出書
・部品の領収書の写し、または販売証明書(インターネットなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴・決済ページを印刷してください。)
・輪距を変更した場合は、変更後の輪距が確認できる写真
その他
手続きには、改造した原動機付自転車の登録状況により以下の書類なども必要です
1.原動機付自転車の登録がない場合
・販売証明、譲渡証明書または廃車受付書
・届出者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
2.原動機付自転車の登録がある場合
・ナンバープレート
・届出者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・標識交付証明書
・所有者を変更する場合は、譲渡証明書
改造についての注意事項
・原動機付自転車改造届に基づき課税客体として表示するために標識を交付しているもので、公道を走ることを了承したものではありません。また、本市では、保安基準の審査は行っておらず、走行性、安全性について保障するものではありません。
・改造後の車両の「道路運送法」並びに「道路交通法」上の取り扱いについては、ご自身の責任で遵守してください。
・排気量を変更していない車両を偽って登録するなど虚偽の申告・報告することは、地方税法463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります
・改造した車両を元の状態(製造時)に戻す場合にも、申立書及びそれを証明する資料の提出が必要になります。
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