新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
更新日:2020年9月25日
徴収猶予の「特例制度」について
令和2年4月30日の地方税法改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入に相当な減収があった方は、1年以内の期間に限り、市税の徴収の猶予を受けることができる特例制度が設けられました。
猶予期間中の延滞金は全額減免となり、申請にあたり担保の提供は不要です。
対象となる方
以下の要件をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
新型コロナウィルス感染症の影響により、
- 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納付することが困難な場合
対象となる市税
- 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する「市県民税」、「法人市民税」、「固定資産税・都市計画税」、「国民健康保険税」、「軽自動車税」、「入湯税」、「市たばこ税」
- これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
※令和2年9月4日の地方税法施行令の一部改正により、対象となる納期限が「令和3年2月1日まで」に改められました。
申請手続等
徴収猶予の特例制度申請書に必要事項を記入いただき、収入や現預金の状況が確認できる書類を一緒に提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
申請期限
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書様式
申請書は下記からダウンロードしていただくか、収税課の窓口でお受け取りください。
電話でご連絡をいただければ郵送することも可能です。
【記入の手引き】徴収猶予の特例制度申請書(PDF:842KB)
ご案内
その他の猶予制度につきましては納税の猶予についてをご覧ください。
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