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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税の税制上措置について

更新日:2021年1月8日

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」による固定資産税および都市計画税の税制上の措置は次のとおりです。

令和3年度課税分の特例措置(※受付終了しました)

中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税分に限り、所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税及び都市計画税を事業収入の減少割合に応じ軽減します。

【制度の概要】
この軽減措置の概要は下記をご覧ください。

※【新型コロナウイルス感染症に伴うお願い】
感染予防のため、申告にあたりましては、極力、郵送にて申告くださいますようお願いいたします。
なお、市役所窓口にて申告される場合は、必ずマスクをご着用ください。

【対象となる方】
・中小企業者・小規模事業者(個人事業主を含む)

中小企業者・小規模事業者とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人と個人は、従業員が1,000人以下の場合。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかに該当する企業)は対象外。
・同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

【軽減の要件】
・令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が前年同期に比べ30%以上減少した者
・認定経営革新等支援機関等(商工会議所・商工会・税理士・公認会計士・弁護士など)の確認を受け、令和3年1月4日から令和3年2月1日までに佐久市税務課へ申告した者
※認定経営革新等支援機関等は下記一覧をご覧ください。

【軽減の対象】
・所有する事業用家屋および償却資産

【軽減の割合】
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入合計の前年同期比 軽減割合
50%以上の減少 全額
30%以上50%未満の減少 2分の1


【申告方法】
1.申告書と添付書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、内容の確認を依頼します。
2.認定経営革新等支援機関等から確認を得た申告書を受け取ります。
3.確認を得た申告書と添付書類を市役所税務課または各支所総務税務係へ令和3年1月4日から令和3年2月1日までに提出します。

申告フロー図
≪申告までの流れ≫

(1)認定経営革新等支援機関等へ確認の依頼
・申告書と添付書類を用意し、認定経営革新等支援機関等へ申告書の内容の確認を依頼する。
・申告書は、下記よりダウンロードしてください。また、市役所・商工会議所・商工会の窓口でもお渡ししております。

<申告書>

※業種名欄は、日本標準産業分類一覧表の該当する中分類をご記入ください。


<添付書類> ※2部ずつご用意ください(認定経営革新等支援機関等提出用と市提出用)
1.会計帳簿等の写し(収入の減少が分かる書類)
※不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要です。
2.青色申告決算書または収支内訳書の写し等(家屋の事業用割合を示す書類)
3.令和2年度固定資産税・都市計画税の課税明細書の写し
4.令和3年度償却資産申告書(償却資産がある場合は、申告書の原本と写しを1部ずつご用意ください。)
※令和3年度の償却資産の申告書様式は令和2年11月にホームページに公開する予定です。また、佐久市に令和2年度の償却資産の申告をした所有者宛には、令和2年12月に令和3年度の償却資産申告書を送付する予定です。


(2)申告書の発行
・認定経営革新等支援機関等から確認を得た申告書を受け取る。
※認定経営革新等支援機関等が確認する内容は以下のとおり
1.事業収入が30%以上減少していること
会計帳簿等により確認します。
2.事業用家屋が事業の用に供している資産であること
・固定資産税・都市計画税の課税明細書及び青色申告決算書、収支内訳書等により確認します。
3.中小事業者等であること
・資本金を申告書の誓約事項で確認します。
・大企業の子会社でない旨を申告書の誓約事項で確認します。
・性風俗関連特殊営業をおこなっていない旨を申告書の誓約事項で確認します。


(3)申告 ※令和3年1月4日から受付を開始します
下記書類を令和3年2月1日までに佐久市税務課または各支所総務税務係へ提出してください。
1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)
2.添付書類(認定経営革新等支援機関等に提出したものと同一)


この軽減措置の詳細については下記をご覧ください。

令和3年度課税分以降の特例措置

生産性革命の実現に向けた固定資産税(償却資産)の特例措置の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、従来の生産性向上特別措置法に基づく新規設備投資に対する固定資産税の特例に、適用対象資産を追加および適用期限を2年間延長します。

対象となる方
・生産性向上特別措置法に基づく新規設備投資を行う中小事業者等

適用対象に追加した資産
・事業用家屋と構築物
(従来の適用対象資産は、機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備です。)

適用期限の延長
・令和5年3月末まで延長
(従来の適用期限は、令和3年3月末でした。)

固定資産税の特例率
・ゼロ
(特例率は、従来と変更ありません。)

詳しくは下記ファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

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