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住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2024年7月8日

既存住宅について、一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額になります。

1.措置の要件

  1. 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
  2. 平成26年4月1日以前から所在している家屋であること
  3. 賃貸住宅ではない家屋であること
  4. 改修費用が補助金等を差し引いて次のいずれかであること

 (1)断熱改修に係る工事費が60万円(税込)を超えていること
 (2)断熱改修に係る工事費が50万円(税込)を超え、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム、太陽光発電設備の設置に係る工事費と合わせて60万円(税込)を超えること

  1. 床面積が登記簿表示上で50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  1. 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
  1. 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること

2.減額の内容

適用範囲

省エネ改修を行った家屋全体の固定資産税額。ただし、一戸当たり床面積が120平方メートルを超える住宅の場合には、120平方メートル相当分。

減額される税額

工事が行われた当該家屋の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額(1年度分)

3.申告手続き

関係書類

「熱損失防止改修住宅(専有部分)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」を記入のうえ、下記の関係書類を添付して、改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。(原則、申告がない場合については、適用を受けることができません。)

  1. 熱損失防止改修住宅(専有部分)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保保険法人のいずれかが発行)
  3. 改修工事に係る工事明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
  4. 改修工事個所の写真(改修前後の写真)
  5. 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  6. 補助金等を受けいている場合は、当該金額が確認できる書類

※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修の減額」と同時に減額の適用は受けられません。(バリアフリー改修を除く)

様式

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

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