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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減税措置について

更新日:2024年7月8日

既存住宅について、期間内に一定の要件を満たした耐震改修工事を行った場合、一定期間固定資産税が減額になります。

1.措置の要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  3. 耐震改修工事費が、50万円(税込)を超えていること
  4. 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
  5. 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること

2.減額の内容

適用範囲

耐震改修を行った家屋全体の固定資産税額。ただし、一戸当たり床面積が120平方メートルを超える住宅の場合には、120平方メートル相当分。

減額される税額

工事が行われた当該家屋の翌年度分の固定資産税を2分の1減額(1年度分)
(認定長期優良住宅に該当する場合は、2年度分が減額されますが、1年度分に限り3分の2、その次の年度分は2分の1に減額)

3.申告手続き

関係書類

「耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」を記入のうえ、下記の関係書類を添付して、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。(原則、申告がない場合については、適用を受けることはできません。)

  1. 耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 工事請負契約書の写し
  3. 耐震改修の費用が確認できるもの(領収書の写し等)
  4. 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、地方公共団体のいずれかが発行)

様式

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

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