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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について

更新日:2022年2月26日

上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得について、所得税と住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。

課税方式ごとの特徴
課税方式 所得税 住民税
申告不要制度
  • 配当所得等が合計所得に加算されない
  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映されない
  • 配当所得等が合計所得に加算されない
  • 源泉徴収されている住民税額が住民税の算定に反映されない
総合課税
  • 配当所得等が合計所得に加算される
  • 配当控除の適用が受けられる
  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される
  • 配当所得等が合計所得に加算される
  • 配当控除の適用が受けられる
  • 源泉徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される
申告分離課税
  • 配当所得等が合計所得に加算される
  • 配当控除の適用が受けられない
  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される
  • 上場株式等にかかる譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる
  • 配当所得等が合計所得に加算される
  • 配当控除の適用が受けられない
  • 源泉徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される
  • 上場株式等にかかる譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる

※総合課税または申告分離課税として申告した上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税等の算定基準となる総所得金額や合計所得に含まれます。

課税方式の選択方法

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに「市民税・県民税申告書」を税務課へ提出してください。
ただし、住民税について申告不要制度を選択される方で、令和3年分確定申告書第二表、住民税に関する事項の「特定配当当・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○印をつけて提出した方は提出不要です。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

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