【ひとり親世帯対象】子育て世帯生活支援特別給付金
更新日:2023年5月22日
食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯への緊急経済対策として、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯対象)を支給します。
平成17年4月2日以降に生まれた児童又は、障害の状態にある20歳未満のお子さんを監護している、ひとり親もしくは養育者が対象です。
支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方
対象の方には個別でご案内を送付します。
申請手続きは、不要であり5月31日(水曜日)に児童扶養手当の振り込み口座へ振り込みます。
給付金の受給を辞退したい方は、「受給辞退の届出書」を5月29日(月曜日)までに子育て支援課へご提出ください。
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(要申請)
令和3年中の収入が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方。
「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金などです。
(3)食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の任意の1か月の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(要申請)
令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算して算出した「収入見込額」が、収入基準額を下回っている方が対象となります。
児童扶養手当の認定を受けている方で、所得が支給制限限度額を超えているため、児童扶養手当が全部支給停止となっている方も、令和5年1月以降の任意の1か月の収入の状況により対象となる場合があります。
・16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、収入基準額に15万円を加算した額を収入基準額とします。
・70歳以上の親族を扶養している場合は、収入基準額に10万円加算した額を収入基準額とします。
・申請者本人だけではなく、生計を同一としている扶養義務者の方も収入基準額を下回っている必要があります。
・収入額が、収入基準額を超えた場合は、所得額で算定することができます。
支給額
児童1人あたり、一律5万円
申請手続き等
支給対象者(1)に該当の方
申請手続きの必要はありません。
支給対象者(2)に該当の方
申請の手続きが必要です。申請書に添付書類を添えて、子育て支援課または、各支所高齢者児童福祉係へ提出してください。
申請受け付けは、5月29日(月曜日)からです。
【添付書類】
○申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
○受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳や、キャシュカードの写し
○戸籍謄本または、抄本(既に児童扶養手当の認定を受けている場合は提出不要です。)
○簡易な収入(または所得)見込額の申立書および令和3年中の収入がわかるものの写し
○年金証書または、年金通知書など年金額がわかるものの写し
簡易な収入見込額の申立書(年金受給者用)(Excel:127KB)
簡易な収入見込額の申立書(年金受給者扶養義務者用)(Excel:126KB)
※生計を同一としている同居の親族がいる場合は、同居の親族の方も提出してください。
簡易な所得額の申立書(年金受給者用)(Excel:124KB)
※収入額が、収入基準額を超える場合は、所得額にて審査しますので、こちらを提出してください
支給対象者(3)に該当の方
申請の手続きが必要です。申請書に添付書類を添えて、子育て支援課または各支所高齢者児童福祉係へ提出してください。
申請受け付けは、令和5年5月29日(月曜日)からです。
【添付書類】
○申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
○受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し
○戸籍謄本または、抄本(既に児童扶養手当の認定をうけている場合は提出不要です。)
○簡易な収入(または所得)見込額の申立書および収入(または所得)を証明する書類の写し
(令和5年1月以降任意の1か月の給与明細、売り上げ台帳など収入状況がわかるものをお持ちください。)
簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用)(Excel:129KB)
簡易な収入見込額の申立書(家計急変者扶養義務者用)(Excel:121KB)
※生計を同一としている同居の親族がいる場合は、同居親族の方も提出してください。
簡易な所得額の申立書(家計急変者用)(Excel:120KB)
※収入額が収入基準額を超える場合は、所得額にて審査しますので、こちらを提出してください。
申請受付期限
令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)
給付金の支給日
支給対象者(1)の方は、5月31日(水曜日)に支給します。
支給対象者(2)および(3)の方は、申請受付後に審査の上、随時支給します。(申請受付の翌月払いを予定しています。)
問い合わせ先
佐久市子育て世帯生活支援特別給付金相談窓口
問い合わせおよび申請受付時間
電話:0267-62-2111(内線278)
申請受付:佐久市役所子育て支援課および各支所高齢者児童福祉係
8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
制度に対する問い合わせ
制度についてご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
0120-400-903(平日9時~18時まで)
子育て世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁の職員などを語った不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページ(外部リンク)
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページ(外部サイト)
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