佐久市社会福祉士等修学資金奨学生の募集(償還免除制度あり)

更新日:2026年4月7日

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士を目指す学生を修学資金で応援します。

佐久市社会福祉士等修学資金のポイント

1社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の国家試験受験資格を得るための指定科目の履修が可能な大学・短期大学・専門学校等(在学中に受験資格を取得できる学校に限る)に在学(進学)している学生が対象です。
(通信教育・通信課程の学生は対象となりません)
2卒業後、原則として償還(返済)が必要な貸与型奨学金です。
3ただし、卒業後に以下の3つの条件を満たした場合は、償還(返済)が全額免除となります。
(条件1)佐久市社会福祉士等修学資金を利用した期間の2倍の年数は、
(条件2)佐久市内に居住しながら、
(条件3)佐久市指定の福祉施設等に取得した資格を活かしてとして勤務する
4定員は10名以内(選考審査あり)です。

令和8年度佐久市社会福祉士等修学資金の応募方法等

お申込の際には、「令和8年度佐久市社会福祉士等修学資金奨学生募集要項」をご確認ください。
※令和8年3月に連帯保証人を2名から1名に変更した規則の改正を行ったため、連帯保証人に関する箇所を修正しました。

申請のための提出書類

(4)健康診断書(任意様式)
高等学校等で実施した定期健康診断の結果を提出する場合は、1年以内の診断結果に限ります。
(5)在学証明書
ア 社会福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第1号に規定する大学又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条の3第1項第6号に規定する専修学校が発行する在学証明書
イ 介護福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に規定する学校又は養成施設が発行する在学証明書
ウ精神保健福祉士
精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条第1号に規定する大学又は精神保健福祉士法施行規則(平成10年厚生省令第11号)第1条の2第1項第3号に規定する専修学校が発行する在学証明書
(6)成績証明書

申込期限と書類提出先

【受付期限】令和8年4月30日(木曜日)午後5時15分まで【厳守】
【申込先】佐久市教育委員会学校教育課(佐久市役所南棟3階旧佐久消防署)
【申込方法】持参(郵送不可)

佐久市社会福祉士等修学資金を選ぶメリット

償還(返済)の全額免除制度があります。

【償還免除の範囲】全額免除
【免除制度利用のための3条件】
(条件1)佐久市社会福祉士等修学資金を利用した2倍の年数は、
(条件2)佐久市内に居住しながら、
(条件3)佐久市指定の福祉施設等に社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士のいずれかとして勤務する
【勤務条件】
市内の福祉施設等に各資格者として勤務する。
(注釈)佐久市が対象と定める福祉施設等で、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士として勤務することが必要です。
常勤、常勤に準ずる勤務であること
(注釈)常勤に準ずる勤務とは、年間を通じ、6時間以上勤務する日が毎月20日以上ある雇用形態を示します。

償還(返済)する場合も安心です。

この修学資金の免除制度を利用しない場合、免除要件に該当しない(該当しなくなった)場合、
償還のルールは以下のとおりです。
(1)佐久市社会福祉士等修学資金は無利息
(2)償還開始は卒業6か月後から
(3)償還期限は修学資金を利用した期間の2倍の期間まで (大学で4年間利用した場合は、8年間)
(4)償還方法は「毎月・半年ごと・年1回ずつ・全額一括」から選択
(5)生活が安定し、余裕がある時は「繰り上げ償還」も可
(6)納入は口座振替で安心

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