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農地取得時における下限面積要件の撤廃について

更新日:2023年7月12日

「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は令和5年4月1日から撤廃されました。農業従事者の減少が加速する中で、多様な人材に農業に従事していただくことを後押しするものです。

ただし、「下限面積要件」以外の要件は令和5年4月1日以降も維持されていますので、農地の取得にあたっては下記の表の要件を満たす必要があります。

要件 規定
全部効率利用 本人又は世帯員等が、権利取得後において耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること
常時従事 本人又は世帯員等が、権利取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること
地域との調和 権利取得後において行う耕作等の事業の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないと認められること

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0267-62-3518
ファックス:0267-63-1188

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