家畜所有者の方へ:定期報告書の提出のお願い
更新日:2022年2月7日
定期報告について
家畜の所有者は、家畜伝染病予防法第12条の4条1項の規定により、毎年2月1日時点の飼養状況の報告が義務付けられています。
以下の定期報告書様式にご記入の上、佐久家畜保健衛生所まで報告をお願いします。
対象となる家畜
対象家畜は、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、馬となります。
これらを1頭(羽)以上飼育している人は、定期報告書の提出が必要となります。
報告事項
具体的な報告事項は次のとおりです。
1.飼養している家畜の種類及び頭羽数(令和4年2月1日時点)
2.畜舎及び孵卵舎の数(小規模所有者は不要)
3.飼養衛生管理基準の遵守状況及び飼養衛生管理基準を遵守するための措置状況(小規模所有者は不要)
※小規模所有者とは、以下の飼養羽数の家畜の所有者です。
・牛、水牛、馬:1頭
・鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし:計6頭未満
・鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:計100羽未満
・だちょう:10羽未満
定期報告書様式
定期報告書:飼養者全員報告
飼養衛生管理基準の遵守状況の確認(チェック表):小規模飼養者は不要
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊(チェック表)(Excel:90KB)
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥(チェック表)(Excel:76KB)
報告期限
令和4年2月15日
報告方法及び報告先
・報告方法
郵送、FAX又はメール
・報告先
佐久家畜保健衛生所
〒385-0035 佐久市瀬戸中庭1111-179
FAX 0267-63-3002 電話 0267-62-4123
E-mail sakukachiku@pref.nagano.lg.jp
